ECサイト活用補助金

中小企業者が新たにオンライン販売から電子決済までを一括して行うサイトの構築や利用に必要な経費の一部を補助します。

対象者

中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であること。
区内に本社、本店または主たる事業所を有すること。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項までに規定する営業を行う者でないこと。

支援内容

補助対象経費
・新たに独自のECサイトを構築するために必要な費用
・モール型ECサイトを利用するために、その運営者に支払う初期登録費用(月額、年額等で定められた利用料またはこれに類するものを除く。)
なお、国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、その補助に係る金額を補助対象経費から控除します。
また、既に構築または利用開始しているものは対象となりません。(初めてECサイトを構築又は利用開始する場合に限ります。)

補助金額
補助対象経費の2分の1(限度額5万円)

補助金交付回数の制限
1事業者につき1回限り

対象期間

交付決定後
※令和7年3月31日までに実績報告書を提出していただく必要があります。

問い合わせ先

区民部商工観光課中小企業振興係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5487

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