産業財産権取得支援事業

千代田区では、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の新規取得に係る経費の一部を補助します。

対象者

1.中小企業者(中小企業基本法の定めによる)のうち、次のいずれにも該当する方
・法人で区内に本店(1年以上継続して本店登記かつ事業実態が同一場所にあること)を有し、法人事業税および法人都民税を滞納していない、または個人事業主で区内に主たる事業所を有し、個人事業税および特別区民税、都民税を滞納していない
(注意) バーチャルオフィスの場合は対象外となります。
・常時使用する従業員(代表の方や役員、家族従業員は含まない)が10人以下である
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいる
・会社法に定める子会社でない
・産業財産権に係る出願人である

2.業種別団体または商店会のうち、次のいずれにも該当する方
・区内に本部もしくは支部を有する
・区内で引き続き1年以上活動している
・産業財産権に係る出願人である
※なお、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)および公益法人は、対象外です。

支援内容

◆補助対象経費
補助対象者が産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の新規取得のために要した費用で、この制度の申請日前1年間に支払った次の経費です。
1.出願料
2.審査請求料
3.技術評価請求料
4.特許料
5.登録料
6.図面作成費
7.産業財産権取得に際して弁理士または弁護士に支払った費用
8.電子化料金
ただし、更新・譲渡・移転等の経費、外国出願に係る経費、通信運搬に係る経費、振込手数料および消費税は対象外とします。

◆補助金額
・最大20万円まで補助します
・補助対象経費の2分の1または補助限度額20万円の、いずれか低い額を補助します。
ただし、同一年度内(4月〜翌年3月の期間)に1回限りです。同一の案件で、以前にこの制度の補助金交付を受けた方は対象外です。
(注意) 予算が無くなりしだい、受け付けを終了します。

問い合わせ先

地域振興部商工観光課商工振興係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-4185
ファクス:03-3261-5908
メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp

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