中央区経営セーフティ共済加入補助金

独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」契約を締結した
中央区内の事業者に対し、納付した掛金の一部を補助します。

対象者

次の項目のすべてに該当する中小企業者等

・中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であること。
・区内に本社または主たる事業所を有すること。
・中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6カ月以上掛金を納付した者(見込含む)。
・過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

支援内容

◆補助対象経費
共済契約を締結した月から6カ月分の掛金に相当する額
なお、国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、その補助に係る金額を補助対象経費から
控除した額とします。

◆補助金額
掛金月額の3分の1の額(ただし、月額2万円を限度とします。千円未満の端数は切り捨て)

例:掛金月額1万円の場合は補助金額1万8千円

計算方法
1万円×3分の1×6か月=1万8千円

注記1:補助金額は、共済契締結時に定めた掛金月額を基礎として計算します。掛金月額を増額変更した場合でも変わりません。ただし、減額変更した場合は、減額後の掛金月額を算出基礎とします。
注記2:掛金月額×3分の1の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます。
注記3:この補助制度以外の補助(国等が行う類似の補助)を受けている場合は、補助対象経費からその補助額を控除
します。

◆申請方法
共済契約を締結した日から6カ月以内に、必要書類に記入し申し込んでください。

問い合わせ先

区民部商工観光課中小企業振興係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5487

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