小口融資

この制度は、県内中小企業者、特に零細企業者に必要な小口の事業資金又は季節的な要因による資金の供給の円滑を図り、もって県内中小零細企業の体質強化、経営安定に資することを目的とする。

対象者

融資対象
① 一般分
次のいずれにも該当するものとする。
ア 商工会議所又は商工会(以下「商工会議所等」という。)の会員若しくは商工会議所等の実施する経営指導を概ね6カ月以上前から受けているものであること。
イ 次のいずれかに該当するものであること(最近3カ月間の平均売上額が、前年同期の月平均売上額に比して10%以上減少している者で、商工会議所等が当該融資の利用を特に必要と認めたものを含む。)。
(ア)常時使用する従業員が40人以内(商業又はサービス業((イ)に定めるものを除く。)は10人以内)のもの
(イ)宿泊業、娯楽業にあっては、常時使用する従業員が40人以内のもの
② 特別分
一般分に該当する者で、次のすべてに該当するもの
ア 信用保証協会の既保証残高(特別小口保証は除く。)を有しない者であること。
イ 次のいずれかに該当するもの
(ア)常時使用する従業員が20人以内(商業又はサービス業((イ)に定めるものを除く。)は5人以内)で あること。
(イ) 宿泊業、娯楽業にあっては、常時使用する従業員が20人以内であること。
ウ 融資の申込前1年間において、納期が到来した源泉徴収以外の所得税(法人の場合は法人税)、事業税又は県民税若しくは市町村民税の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額、老年者控除額又は寡婦(夫)控除額を控除されたことにより、県民税又は市町村民税の所得割がなくなった者の場合は均等割。法人の場合は法人割)のいずれかの税額がある者であって、かつ、当該税額を完納していること。
③ 当座貸越分
一般分に該当する者で、次のすべてに該当し、かつ、貸越極度額及び取引期間を定めて、その範囲で反復継続して、当座貸越取引を行うもの
ア 原則2年以内に当該融資の残高を有するもの(償還済の場合を含む。)
イ 業歴3年以上で、申込金融機関での与信取引が2年以上あるもの又は最近の決算において利益計上しているもので、債務超過でなく、店舗、住宅又は工場等のいずれかを自己所有し、償還能力があると認められるもの
ウ 当座貸越取引について、石川県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を利用することができるもの

支援内容

資金使途
事業資金とする。

融資条件
① 融資限度額等
それぞれの融資の最高限度額は、次のとおりとする。ただし、一般分、特別分、当座貸越分の貸越極
度額及び石川県小口零細融資(零細分)の合計で2,000万円を超えないものとする。
ア 一般分
融資の最高限度額は、2,000万円とする。
イ 特別分
融資の最高限度額は、2,000万円とする。
ウ 当座貸越分
500万円の範囲内で貸越極度額を設定し、借入れ残高がこれを超えないものとする。
② 融資期間
ア 一般分及び特別分
設備資金については、7年以内(うち据置は1年以内)とする。
運転資金については、5年以内(うち据置は1年以内)とする。
イ 当座貸越分
当座貸越取引の期間は、2年以内とする。ただし、当初取引から4年を超えない期間内での更新を妨げない。
③ 融資利率
別途、知事が定める。ただし、当座貸越分については、変動金利とする。
④ 担保
原則として、無担保とする。
⑤ 保証人
保証協会の所定の扱いによる。ただし、特別分については、保証人を徴しないことができるものとする。
⑥ 償還方法
原則として、元金均等償還とする。ただし、当座貸越分については、随時償還又は約定償還とする。

問い合わせ先

所属課:商工労働部経営支援課 
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
電話番号:076-225-1521 ファクス番号:076-225-1523

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