世田谷区知的財産権取得支援補助金

令和6年度

知的財産権の取得に関する費用の一部を助成します。

対象者

補助対象者
以下の全てに該当する方
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である。
2.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
3.区内に事業所を有し、かつ営業活動等の本拠となっている。
(注意)事業所とは、法人にあっては本店又は支店の登記があること、個人にあっては主たる事業所があることを言います。バーチャルオフィスは対象外です。
4.住民税及び事業税を滞納していないこと。
5.知的財産権の出願人であること。
6.同一の出願について、国、他の地方公共団体、公益団体等から助成金等の交付を受けておらず、かつ受けることがない。
7.前年度(令和5年度)及び本年度(令和6年度)にこの補助金の交付を受けていないこと。
8.申込時に特許庁へ出願が完了していること。

補助の対象となる知的財産権
令和5年4月1日以降に特許庁へ出願し、かつ、申し込み時に出願が完了している知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)
※特許権に関しては、先行技術調査にかかる経費も対象となります。
(注意)複数をまとめて申請可能ですが、同一の出願に関して補助金を受けられるのは1度限りです。
(注意)前年度及び本年度に本補助金の交付を受けている場合は対象外

支援内容

補助対象経費
知的財産権の新規取得に要する、特許料、登録料、その他手数料や弁理士費用などで区長が認めるもの。
(注意) 消費税、振込手数料、通信費等の間接経費及び更新・譲渡・移転等に係る経費は対象外です。

補助金額
補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)又は20万円のいずれか低い額。

問い合わせ先

経済産業部 経済課
電話番号 03-3411-6644
ファクシミリ 03-3411-6635

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