桐生市新店舗開設促進事業補助金
令和6年度
対象者
補助対象者
補助事業を行う個人、法人
個人の場合は市内在住(住民票を置く)、法人の場合は市内に法人登記を置くものとする(予定を含む)
注:市税等を滞納しているものは除く
助成の条件
対象要件
以下の要件を満たすことが必要です。
・当該年度の3月末日までに開業できること
・市指定の経営相談の専門家から、事業計画の妥当性に関する診断を受け、「可」の判断を受けること
・原則週4日以上営業すること(午後5時から午前5時までの間のみの営業は対象外)
・3年以上継続して事業を行うこと
・補助区分1は、出店地域の商店街団体に加入すること
・過去3年以内に本補助金の交付を受けていないこと
支援内容
基本補助金
一定期間使用されていない店舗、事業所、工場や、一定期間居住していない住宅を改修し、新店舗を開設する方に、改修工事費の2分の1を補助します。
補助区分
1.中心市街地の区域内での新店舗開設(補助額 上限:100万円)
2.中心市街地の区域外での新店舗開設(補助額 上限:50万円)
・中心市街地とは、市が指定した特定区域(本町一丁目から六丁目、末広町、錦町等)
加算補助金
桐生市中心市街地空き店舗情報登録制度に登録されている物件を活用する場合は、基本補助金に10万円を加算します。
ただし、加算分を含めた補助金の額は、補助対象工事費の額を限度とします。
対象経費
新店舗開設に要した改修工事費のうち、市内業者に発注したもの(地方消費税及び消費税を除く)
工事費:内外装工事、給排水設備工事、冷暖房・空調工事、電気工事など
補助金の交付決定前に工事着手(契約)している場合は対象外となりますのでご注意ください。
問い合わせ先
産業経済部 商工振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:563 ファクシミリ:0277-43-1001