【令和6年度】養父市販路開拓事業補助金

養父市で持続的に安定した経営を図るため、販路の拡大等に取り組む市内の小規模事業者に対し、その経費の一部を補助することにより、本市の産業振興及び地域経済活性化を図ることを目的としています。

対象者

◆補助対象者
1.市内に主たる事業所、店舗を有する方で、小規模事業者である方
【小規模事業者の定義】
・商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)⇒常時使用する従業員数5人以下
・宿泊業・娯楽業 ⇒常時使用する従業員数20人以下
・製造業・その他業種 ⇒常時使用する従業員数20人以下
 注)市外の事業所、店舗のみの販路開拓と判断される場合は対象外。
2.養父市企業支援センター又は金融機関の指導を受けた事業計画を持ち、持続的な安定経営が見込まれる方
3.市税等の滞納がない方
※全ての条件を満たす方でなければ補助金の交付対象となりませんので、ご注意ください。

◆補助対象業種
1.農業、林業(中分類農業に限る。)
2.鉱業、採石業、砂利採取業
3.建設業  4.製造業
5.電気・ガス・熱供給・水道業(電気・ガス・熱供給・水道業のうち、発電所に分類される事業で地域資源を活かし環境に配慮した事業を行うものに限る。)
6.情報通信業  7.運輸業、郵便業  8.卸売業、小売業
9.金融業、保険業(中分類保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む。)に限る。)
10.不動産業、物品賃貸業(中分類物品賃貸業に限る。)
11.学術研究、専門・技術サービス業
12.宿泊業、飲食サービス業13.生活関連サービス業、娯楽業
14.教育、学習支援業
15.医療、福祉業(小分類療術業及び医療に附帯するサービス業に限る。)
16.サービス業(他に分類されないもの。)

支援内容

◆補助限度額及び補助対象経費
補助対象経費は下記1、2とも10万円以上の事業費が対象となります。
同一事業者に対する補助金の交付は年度内で1回限りです。

1.販路開拓に係る広報宣伝費・印刷製本費
補助限度額:10万円
補助率:補助対象経費の2分の1以内の額
補助対象経費:HP作成・リニューアル費、サンプル商品製作費、広告掲載料、折込費、パンフレット印刷費 等

2.新規取引先への物流費
補助限度額:20万円
補助率:補助対象経費の2分の1以内の額
補助対象経費:新規取引先への輸送費 等
※新規取引先とは、過去3年以上にわたり取引のない事業者と新たに取引を行う場合をいいます。

対象期間

補助金交付決定後から令和7年3月31日(月曜日)まで

問い合わせ先

商工観光課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0285
ファックス番号:079-664-2528

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