知的財産権取得促進事業補助金
新たな製品及び技術の開発等による中小企業者の競争力強化を図るため、新技術又は役務に係る国内の知的財産権のうち特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の出願に必要な経費の一部を補助します。
対象者
対象者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む)で、次の1.から4.に掲げる要件全てを満たすこと。
1.市内に本社又は主たる事業所(個人にあっては住所)を有していること。
2.別府市税を完納していること。
3.市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
4.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
対象事業
特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の出願を行う事業
支援内容
補助金額
対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)。
ただし、20万円(意匠権及び商標権のいずれか又はこれらの両方のみの出願の場合にあっては、10万円)を上限とする。
補助対象経費
・特許権、意匠権又は商標権の出願 出願料、電子化手数料及び弁理士に対する報酬
・実用新案権の出願 出願料、電子化手数料、登録料(3年間分に限る。)及び弁理士に対する報酬
問い合わせ先
産業政策課
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)
電話:0977-21-1132
Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp