旭川市都市機能施設誘導促進補助金
旭川市では、中心市街地における医療・福祉、教育・子育て支援、金融、商業などの都市機能施設の誘導を通じて、にぎわいのあるまちづくりを進めるため、新築等によって新たに整備される店舗等の施設整備に対して建築費用の一部を補助する制度を開始しました。
- エリア
- 北海道旭川市
- 機関
- 北海道旭川市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1000万〜5000万円未満
対象者
補助金の交付を受けることができる者は,次のいずれにも該当する者とする。
? 補助対象建物の新築等を行う事業(以下「事業」という。)を施行する者であること。
? 旭川市再開発事業等採択及び補助要領(平成8年12月1日施行)第7条第1項各号
に掲げる補助対象事業に係る補助金の交付を受けていないこと。
? 市税の滞納がないこと。
支援内容
補助金額
(1)対象都市機能施設に係る建築費用×1/10
(2)対象都市機能施設に係る床面積×建築着工統計調査(北海道)における用途・構造別の建築単価(円/平方メートル)×1/10
上記(1)及び(2)のいずれか低い額、かつ、旭川市の予算の範囲内で交付します。
【上限額】
1建物につき1,500万円まで
※市道平和通歩行者専用道路又は市道銀座通歩行者専用道路沿いに立地する建物については、2,000万円まで
補助制度の内容
対象区域内において対象都市機能施設を含む一定規模以上の建物を新築、増築又は大規模改修を行う場合、次のとおり補助が受けられます。
※大規模改修とは、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をいいます。
対象区域は、(1)旭川駅前エリア、(2)平和通南エリア、(3)平和通北エリア・銀座通エリアの3エリアです。
対象建物
対象建物は、次の共通要件とエリア別要件(階数)を全て満たしている必要があります。
【共通要件】
・1階フロアに対象都市機能施設が含まれていること。
・建物全体の延床面積(住宅部分の床面積を除く)の2分の1以上に対象都市機能施設が含まれていること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の規定に該当する業種が含まれていないこと。
・建物が一定の耐震性能を有していること。
【エリア別要件】 【階数】
(1)旭川駅前エリア 中層以上 ※容積率300〜700%
(2)平和通南エリア 3階建て以上
(3)平和通北エリア・銀座通エリア 2階建て以上
対象都市機能施設
介護福祉 デイサービス事業所等の通所型施設など
子育て支援 保育所など
医療 病院・診療所など
商業 ショッピングモール、スーパー、ドラッグストアなど
金融 銀行、郵便局など
教育 小中学校、高等教育機関など
文化 美術館、図書館、博物館、コンベンション施設など
多世代交流施設 子育て支援機能、介護福祉機能、医療機能等を組み合わせた上で、多世代が交流できるコミュニティスペースを設けた施設
その他 旅館、ホテル、オフィス、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業(火葬、墓地管理業を除く)、娯楽業(競輪・競馬等の競走場、競技団、ゴルフ場、公園、遊園地並びにマリーナ業及び遊漁船業を除く)など
問い合わせ先
〒070-8525 地域振興部 都市計画課
旭川市6条通10丁目 旭川市役所第三庁舎3階
TEL:0166-25-9704
E-mail:tosi_kei@city.asahikawa.lg.jp