電気自動車用充電器等設置費補助金(事業者・共同住宅対象)

令和6年度

横須賀市では脱炭素社会の実現と市内産業の発展を目的に、電気自動車の普及を促進するため、民間事業者等のEV用充電器設置費補助を行います。

対象者

① 一般の方が利用可能な充電器等を設置する、法人及び個人事業主等
② 共同住宅(マンション等)敷地内に充電器等を設置する、法人、個人事業主及びマンション管理組合等
③ 従業員の通勤車両・事業用車両向けに充電器等を設置する、法人及び個人事業主等
※自動車の製造または販売を行う事業者のほか、電気供給事業者およびその関連会社は申請できません。
※従業員通勤車両・事業用車両のための充電器設置補助を受けるためには、
事前に横須賀次世代自動車普及に関する先進事業者等の認定を受ける必要があります。詳しくは担当までお問い合わせください。

支援内容

対象経費
ア. 本体購入費 【 充電器本体(普通・急速)、V2H※1】
*課金装置のほか、上記②③の場合のみ外部給電器※2をあわせて導入する場合はその費用も補助対象となります。
*②において分譲マンションの管理組合が住民の合意形成のために必要となる図面等の作成費も補助対象となります。
※1 電気自動車のバッテリーに蓄えた電気を住宅等に供給することができ、かつ、電気自動車のバッテリーに充電する
ことができる装置のこと。
※2 持ち運ぶことができ、災害時に活用可能な、EV等の車両バッテリーに蓄電された電力を電化製品等の外部機器に
供給する装置のこと。
イ.本体設置及び電気工事費
※電気工事は、分電盤までの最短距離の工事に係る経費及び分電盤に分岐ブレーカーを増設する工事等に係る経費
に限ります。
ウ.一般利用のための表示・看板類

補助率:4/5

補助上限額
①一般利用可能な場所<例:店舗、駐車場等>:1基50万円(1敷地100万円限度)
②共同住宅敷地内<分譲マンション、賃貸マンション・アパート等>:
 1敷地150万円(V2H設置の場合は200万円)外部給電器、課金装置を除き、原則3基※3以上設置する必要があります。
 1件15万円※4住民の合意形成のための資料作成費
③通勤車両・事業用車両向けに充電器を設置する事業所※6
 1敷地150万円(V2H設置の場合は200万円)外部給電器、課金装置を除き、原則5基※5以上設置する必要があります。

対象期間

*令和7年3月31日までに設置完了・実績報告を行うことが必要です。

問い合わせ先

横須賀市経営企画部 都市戦略課
TEL:046-822-8524 FAX:046-824-5630 MAIL:zc-zc@city.yokosuka.kanagawa.jp

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