遊休不動産リノベーション応援事業補助金
中心市街地の活性化を図るため、対象区域内の遊休不動産をリノベーションにより活用するものに対し、補助金を交付します。
対象者
①対象エリア内の遊休不動産を改修し、新規に出店するもの。
②対象エリア内の遊休不動産を改修し、新規に出店するものに貸与するもの。
また、以下のいずれにも該当しないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業を行おうとするもの
・フランチャイズチェーン方式による営業を行おうとするもの
・会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社の場合であって、資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超えるもの
・補助対象者が個人の場合にあってはその者に係る市税、市の汚水処理場の使用料、下水道使用料及び水道料(以下「市税等」という。)、保育所の保育料、国民健康保険税、介護保険料、市営住宅の家賃、子育て世代型住宅の家賃並びに学校給食費保護者負担金に、個人以外の場合にあってはそのものに係る市税等に滞納があるもの
・出店に際し、現に対象区域内で行っている事業を廃止するもの
・開業に際し、必要な許認可、資格等を取得していないもの
支援内容
補助対象事業
以下のいずれにも該当する事業とする。
1.統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業
分類に掲げる産業のうち次に掲げるもののいずれかの店舗で営む事業であること
・中分類56−各種商品小売業
・中分類57−織物・衣服・身の回り品小売業
・中分類58−飲食料品小売業
・中分類59−機械器具小売業
・中分類60−その他の小売業
2.遊休不動産を活用しようとする機会が3年以上の事業であること。
3.対象となる店舗で週4日以上かつ午前10時から午後5時までの時間帯に3時間以上
の営業を行っているもの
補助額:上限100万円
※スタートアップによる出店の場合は上限150万円
(対象経費の2分の1以内)
対象経費
改修(内装及び外装)に係る工事費
問い合わせ先
島田市中央町1番の1 島田市役所 商工課 商業・まちなか活性化係
TEL:0547−36−7164 FAX:0547-37-8200
Email:syoukou@city.shimada.lg.jp