刈谷市中小企業人材育成支援事業補助金

中小企業における人材育成を支援するため、代表者又は従業員が業務に必要な技術・技能又は知識の習得を目的とした研修等を受講した際に、受講料の一部を補助します。

対象者

補助対象事業者
補助の対象となるのは、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者で、次に掲げる要件のいずれにも該当する方です。
 1.刈谷市内に事業所を有し、刈谷市内で現に事業活動を行っていること。
 2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項、第11項又は 第13項に規定する営業を営む者でないこと。
 3.代表者及び従業員が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
 4.市が賦課徴収する税金を滞納していないこと。

支援内容

補助金額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、受講者1人あたり1年度につき10万円を限度とします。
(注)補助対象経費に2分の1を乗じて得た額において、1円未満の端数が出た場合は、その端数を切り捨てた額を補助金額とします。

補助対象経費
補助の対象となる経費は、補助対象事業者の代表者又は従業員で、市内の事業所を主たる勤務地とする方が、次に掲げるいずれかの研修等を受講する際の受講料とします。
 1.中小企業大学校が実施する研修
 2.中部職業能力開発促進センターが実施する能力開発セミナー
 3.外国人技能実習生に対する研修等のうち、市長が適当と認めるもの(※)
  対象となる研修は下記「中小企業人材育成支援事業補助金対象研修について」をご確認下さい
 4.CADまたはCAMに関する研修(民間が行う研修も対象とする)(令和6年度より開始)
 5.刈谷商工会議所が実施する研修等のうち、市長が適当と認めるもの

補助対象経費に関する注意点
補助対象経費に関して、次の点にご注意ください。

(注1)補助対象事業者が当該研修等の受講料を負担する場合に限ります。
   代表者又は従業員が個人的に受講料を負担する場合は対象となりません。
(注2)消費税及び地方消費税相当額を除いた額を補助対象経費とします。
(注3)受講者に対して修了証書が発行される場合に限ります。

問い合わせ先

商工業振興課
〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016
ファクス:0566-27-9652

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