越知町農産物加工継続等支援事業
食品衛生法の改正に伴い、漬物製造など農産物等の加工・販売に取り組もうとする者が、新たに営業許可を取得するために必要な機械購入及び施設整備に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
対象者
町内に加工施設を設置し、新たに営業許可を取得し販売を目的とした農産物加工品等を製造し、かつ市町村税等の納税義務を果たしている者(団体、グループ等は代表者を決めること)
支援内容
補助対象要件
1.食品衛生法、食品衛生法施行規則に定める基準を満たすための事業であること
2.越知町産の農産物等を原材料とし、町内においても販売することが見込まれる事業であること
3.整備、改修の年度及び翌年から3年間の農産物加工品等の製造販売が維持されること
4.当該事業に対し、他の機関(国・県等)から補助を受けていないもの
補助対象経費
1.農産物加工施設の新設費又は改修費、給排水設備費
2.加工品製造に必要な機械器具
3.その他町長が認めた農産物加工施設等
※食品衛生責任者の資格取得など、営業許可取得及び届出に係る事務経費は対象外
補助率
補助対象経費の3分の2以内(算出された金額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする)
補助上限額
50万円
問い合わせ先
越知町産業課
電話番号 0889-26-1105