農作物被害防止電気柵設置事業補助金
有害獣による農作物への被害を防止するために、市内販売農家が設置する電気柵の資材購入に係る経費を対象として、補助金を交付します。
対象者
対象者
・販売農家であること(前年の農作物の販売金額が年間50万円以上である個人または法人)
・令和6年4月1日以降に電気柵用資材を購入し、令和7年2月末までに電気柵を設置すること
・市内に住所または事務所若しくは事業所を有すること
・市税を滞納していないこと
・電気柵を設置する農地が市内にあり、現に耕作されていること
・申請日時点で、電気柵を設置する農地の全部または一部を補助対象者が所有または借用していること 等
支援内容
補助金額
上限2万円(補助対象経費の2分の1以内。1,000円未満切り捨て。)
問い合わせ先
農政課
〒289-1192 千葉県八街市八街ほ35番地29
Tel:043-443-1402 Fax:043-442-6416