創業スタートアップ支援補助金

創業スタートアップ支援補助金は、市内で新たに創業しようとする人、創業1年未満の人のスタートアップを支援する
補助制度です。

※事前の申請が必要です。交付決定前に購入等を行ったものは対象外となりますので、ご注意ください。
※申請は1人につき1回限りです。

対象者

市内で新たに創業する者又は申請時に創業の日から1年を経過しない者であって下記に該当するもの

・補助対象事業の完了までに、市内に住所を有する個人又は市内を本店所在地とした法人登記を行い、市内に主たる事業所を開設する法人
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者となる見込みがあること
・市税を滞納していないこと など

◆補助事業
・本庄商工会議所又は児玉商工会から事業計画の指導を受け、2年以上継続することが見込めると審査された事業であること
・フランチャイズ方式の画一的な営業を行う事業でないこと
・風営法の営業に該当する事業又は法令に違反し、公の秩序若しくは善良の風俗を乱おそれのある事業でないこと

支援内容

◆補助金額
上限10万円(補助対象経費の2分の1)

◆補助対象経費
・商業登記費:個人にあっては商号登記に要する費用、法人にあっては設立登記に要する費用
・備品購入費:事業の実施に必要な備品の購入費(消耗品、中古品等は除く)
・広報費:販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット作成・印刷費、ホームページ制作費等
・使用料:市内シェアオフィスの使用料
・手数料:クラウドファンディング事業者に支払われるクラウドファンディングの利用手数料
※国、県等から補助を受けているときは、補助対象経費から当該補助に係る全額を控除した額を補助対象経費と
みなします。

問い合わせ先

経済環境部商工観光課商工労政係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1175
ファックス:0495-25-1248

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