入間市空き店舗活用創業等支援補助金
入間市でお店開きませんか?
入間市内の空き店舗を活用した場合に、店舗改修費や家賃を補助する制度です。この制度を活用していただき、経営の
安定を支援し、並びに商店街の振興を図り、もって地域の活性化を図ることを目的としています。
対象者
次の全ての要件を満たす方が対象となります。
・直接営業に携わること。
・市税(法人の場合は代表者の市税を含む。)を滞納していないこと
(市外の方の場合は、お住まいの市区町村民税を滞納していないこと。)。
・入間市商工会および空き店舗の属する商店街の会員であること
(事業開始に当たり、入会する方を含む。)。
・商店街の区域内の空き店舗については、当該商店街の会員であること
(事業開始に当たり、入会する者を含む。)。
・暴力団員および暴力団関係者でないこと
※(注意)空き店舗の所有者が、同一人、配偶者並びに3親等以内の血族および姻族の場合は、家賃補助は対象外(法人の場合は、代表者並びに代表者の配偶者並びに3親等以内の血族および姻族である方を含む。)。
◆補助対象事業
・小売業、一般飲食店その他サービス業であるもの
・1週間あたり5日以上かつ1日のうち午前11時から午後2時までの3時間又は午後6時から午後・9時までの3時間を含む時間帯に店舗営業を行うもの
・事業を2年以上継続して運営するもの
・創業計画書を有し、その計画に対し入間市商工会の確認を受けているもの
・許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けているもの
(当該許認可等を受けることが確実と認められる場合を含む。)
・申請した年度内に店舗営業を開始するもの
・風俗営業等ではないこと。
・フランチャイズでないこと。
◆対象4商店街
□豊岡地区
・アポポ商店街
・町屋通りまちづくり商店街
□藤沢地区
・サンロード商店街
・グリーンヒルショッピングプラザ
◆補助対象物件
・閉店後3か月以上使われていない店舗物件。または、建築後1年以上使われてない店舗物件。
・大規模小売店舗立地法の対象となる施設内の物件でないもの
・住宅部分を有する店舗物件は、店舗部分と住宅部分が明確に分離できているもの
(注意)現在、店舗部分と住宅部分が明確にされていない物件でも、工事等により分離することができる物件も対象と
なります。
・地上1階および2階部分にあるもの
支援内容
◆補助限度額・補助率・補助対象経費
1.空き店舗改修補助
・補助対象経費に係る総支出額の2分の1の額又は250,000円(対象4商店街(注釈1)の区域内の空き店舗にあっては500,000円)のいずれか低い額
補助対象経費:
1.空き店舗の当初の改修における、次に掲げる費用(消費税を除く。)
店舗の改修工事(設備工事を含む。)に係る費用
2.住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分を明確に区分するための工事に係る費用
2.家賃補助
・1月につき、補助対象経費に係る総支出額の2分の1の額又は45,000円のいずれか低い額
補助対象経費:
店舗営業を開始した日の属する月から起算して12月以内の期間における、店舗を借り上げた月額賃借料(消費税、借り上げに要する資金および礼金等を除く。)
(注意)工事を施工する業者は、市内に事業所を有する業者とします。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。
問い合わせ先
環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232