刈谷市小規模企業者設備投資促進補助金

小規模企業者の設備投資の促進及び経営基盤の強化を図るため、市内に所在する事業所における設備の更新等を行う場合に、その費用の一部を補助します。

対象者

次のいずれにも該当する中小企業基本法に定める小規模企業者(従業員数20人以下、商業・サービス業5人以下)
1.市内で現に事業活動を行っていること。
2.55歳以下の後継者がいること(代表者が55歳以下である場合を除く)。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項及び第11項に規定する営業を営む者でないこと。
4.代表者及び従業員が刈谷市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは0暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
5.本市の他の補助金の交付対象となっていないこと。
6.市税を滞納していないこと。

支援内容

補助金額
補助対象経費の区分に応じた補助率は以下のとおりです。
なお、一事業者500万円を限度とします。
・経営革新計画に基づく設備更新等:100分の10
・上記以外の設備更新等:100分の5
 補助率から算出される金額に千円未満の端数が生じる場合、補助金交付申請書の「申請額」及び「申請額の内訳」欄に記入する金額は、千円未満切捨ての金額となります。ご注意ください。
 例)補助率から算出された金額が201,500円 ⇒ 申請額は201,000円

対象経費
本市の償却資産課税台帳に登録された次の区分に属する資産の取得価額(消費税及び地方消費税相当額を除く)とします。ただし、対象期間内における取得価額の合計額が通算300万円に満たない場合は交付の対象となりません。
・構築物
・機械及び装置
・工具、器具及び備品
・※ブルドーザー・パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を除きます。
・※令和5年度以前に、本補助金の交付を受けた企業者でも、対象期間に新たに取得等を行った場合は、補助金の交付申請ができます。なお、補助金額の限度額までは、何度でも申請をすることができます。

対象期間

令和4年1月2日〜令和7年1月1日

問い合わせ先

商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652

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