志木市中心市街地リノベーション事業補助金
志木市では、地域経済及び地域社会の活性化を図るため、中心市街地区域内において住居や蔵などの建物をリノベーションし、新たに飲食店・小売店等の店舗として営業を開始する方に対し、改修工事に係る費用の一部する「志木市中心市街地リノベーション事業補助金」を交付します。
対象者
◆補助対象者
1.建物の所有者又は賃借人(改修を行うことについて所有者の同意を得ているものに限る)であること
2.営業に必要な許認可、資格等を取得していること
3.補助金交付の年度内に、建物の改修が完了し、店舗の営業を開始できること
4.営業日が週4日以上、かつ1日のうち午前10時から午後9時までの間に4時間以上営業し、3年以上継続すること
5.市税を滞納していないこと
6.過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
7.暴力団の構成員ではないこと。また資金提供その他運営に関与していないこと
8.風俗営業、宗教活動、政治活動又は公序良俗に反する事業でないこと
◆補助対象事業
□改修工事補助
中心市街地区域内において、住居・蔵・倉庫・事務所などの現に店舗として利用されていない建物をリノベーションし、新たに店舗として営業を開始するために行う改修工事に係る費用。
◆対象業種
「日本標準産業分類」に定める各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、
その他の小売業又は飲食店
◆対象区域
ホームページ内の、「中心市街地区域内」エリア図 PDFファイルをご参照ください。
支援内容
◆補助上限額
40万円
◆補助率
補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
◆補助対象経費
内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気工事、ガス工事及びサイン工事並びに設計に要する費用
※1事業者につき1回限りです。
問い合わせ先
志木市役所 産業観光課 商工労政グループ
電話:048?475?7360