志木市空き店舗等活用事業補助金

志木市では、商店会等の振興及び活性化、起業の支援を図るため、志木市空き店舗等情報登録制度により登録された空き店舗等を活用して事業を実施する場合に、改装費補助、家賃補助を行います。

エリア
埼玉県志木市
機関
埼玉県志木市
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者個人個人事業主
支援規模
1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満
URL
https://www.city.shiki.lg.jp/soshiki/17/2153.html

対象者

◆補助対象者
1.市内の空き店舗等の賃貸借契約を締結し、そこで新たに事業を行おうとするものであること
2.市税を滞納していないこと
3.許認可を要する業種にあっては、既にこの許認可等を受け、またはこの許認可を受けることが確実と認められること
4.同一の場所において2年以上継続し、補助終了後も事業を営む旨の誓約があること
5.営業が原則、週5日以上あり、かつ、1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間に営業を行うこと
6.志木市商工会に加入すること。また、区域内にある商店会等に加入するよう努めること
7.暴力団の構成員ではないこと。また、暴力団に対し資金提供その他暴力団の運営に関与していないこと
8.空き店舗等の所有者でないこと。所有者の2親等以内の親族でないこと。所有者の2親等以内の親族と生計を一にしていないこと。
9.空き店舗等の改装を行う事業者でないこと
10.風俗営業、貸金業、宗教活動、政治活動、倉庫として利用する事業、公序良俗に反する事業でないこと

◆補助対象物件
志木市空き店舗等情報登録制度によって登録された空き店舗で、現に事業の用に供されていない物件

支援内容

◆補助内容・補助率・限度額等

1.改装費補助
・中心市街地活性化基本計画エリア内
補助限度額:40万円
補助率  :1/2以内
・上記以外
補助限度額:30万円
補助率  :1/2以内
※1事業者につき1回限り

2.家賃補助
・中心市街地活性化基本計画エリア内
補助限度額:1月あたり6万円
補助率  :1/2以内
・上記以外
補助限度額:1月あたり5万円
補助率  :1/2以内
※事業開始日の属する月の翌月から2年間限り

○改装費補助は、空き店舗等の当初の改装工事で、当該工事が市内に事業所を有する
事業者によって施行される場合に限ります。
○家賃補助は、空き店舗等の月額賃貸料で、借上げに要する敷金礼金等は除きます。

問い合わせ先

産業観光課商工・労政グループ
〒353-8501埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号
Tel:048-475-7360 Fax:048-474-4462

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