刈谷市創業者支援事業補助金

市内の創業を支援するため、刈谷商工会議所と連携して創業する者に対し、創業時に必要な初期費用の一部を補助します。

対象者

次のいずれにも該当する、中小企業者としての創業を予定している者であること。
1.個人事業主として市内に主たる事業所を置くことを予定している個人または、市内に本店を置く会社を設立することを予定している者。
2.刈谷商工会議所の創業支援を受けている者。
3.市税を滞納していないこと。
《注意》
・令和5年度からは住所が刈谷市外の方(個人事業主)でも申請していただけますが、交付申請時、刈谷市外在住の方が市内で創業する場合、補助金の限度額は半額となります。
・創業してから3年以内に廃業したときは補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めることがあります。

支援内容

対象事業
対象事業者が創業に伴い、市内に事業所を開設する事業とし、次のいずれかに該当する事業は補助対象となりません。
1.他の者が行っていた事業を継承して行う事業。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業。
3.中小小売商業振興法第11条第1項に規定する特定連鎖化事業もしくは、これに類する事業。
4.国、愛知県その他の機関から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合。
《注意》
事業所とは、事業の用に供する事務所、店舗、工場等です。
ただし、仮設又は臨時のものなど、設置が恒常的でないものと、住居と兼用するものは補助の対象事業となりません。

補助対象経費
消費税及び地方消費税相当額は除きます。
補助額合計上限100万円(市外在住の方は50万円)
交付申請までに刈谷市の特定創業支援等事業の認定を受けた方は120万円まで(市外在住の方は60万円)
(1)事務所賃借料
 補助率:対象経費の50%
 補助上限額:月額5万円(通算60万円)
 ・賃貸借契約を締結した月から起算して1年以内の事務所借上げに要する経費(敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃料)。
(2)法人登記等に係る費用
 補助率:対象経費の50%
 補助上限額:15万円
 ・法人設立に係る定款承認手数料及び登録免許税
 ・商号登記に係る登録免許税
 ・開業又は法人設立に係る司法書士、行政書士等への報酬及び実費
(3)販売の促進に係る経費
 補助率:対象経費の50%
 補助上限額:25万円
 ・広告宣伝費、パンフレット作成費、ホームページ作成費
(4)事業所の改装等に係る経費
 補助率:対象経費の50%
 補助上限額:50万円

問い合わせ先

商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652

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