空き店舗活用促進事業
空き店舗を利用しませんか?
笛吹市では、地域のにぎわいを創出し本市のイメージアップを図るため、市内にある空き店舗を利用した飲食店を開業する方へ補助金を交付する空き店舗活用促進事業を実施しています。
対象者
空き店舗とは
この補助金における「空き店舗」とは、笛吹市内にある空き店舗で、次の要件を全て満たす物件です。
1.以前商業等の用に供されていた店舗物件で、営業終了から1か月以上経過しているもの(ただし、倉庫として使用されていた物件又はプレハブ等の簡易的な建築物件は含まないものとする)
2.入口(駐車場を有する場合は、当該駐車場を含む)が道路及び歩道、階段その他不特定者が通行する施設に接している店舗物件
補助対象事業者
次の要件を全て満たす事業者が対象となります。
1.笛吹市内にある空き店舗を利用して新たに飲食店を開業する者(ただし、事務所として使用する者及び風俗営業等の店舗を営業する者は除く)
2.空き店舗を継続して2年以上営業に活用する者
3.定休日及び夜間以外に11時から15時までの間で最低2時間営業する者
4.空き店舗所有者、当該所有者の生計同一者もしくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人もしくはその他の団体ではない者
5.笛吹市内の店舗を廃業又は休業し、店舗を移転しようとする者ではない者
6.笛吹市商工会に加盟し、商工会が推薦する者
7.税金を滞納していない者
8.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う、又は行う恐れのある組織の構成員ではない者
9.その他、市長が特に必要と認める者
支援内容
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は次のとおり(1,000円未満の端数は切捨)
1.空き店舗への新規出店に係る改修及び看板等の設置に要する経費で、当該経費の2分の1に相当する額とし、限度額100万円とする。
2.空き店舗への新規出店に係る賃借料(敷金及び礼金は除く)。補助対象期間は対象物件契約日から開業日までの最大2か月間で、月額10万円を限度とする。
対象期間
交付決定後
問い合わせ先
笛吹市産業観光部観光商工課
〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館
電話番号:055-261-2034 ファクス番号:055-262-8507