運転士就職奨励金
市内の交通事業者に新たに運転士として就職した場合、奨励金を交付します。
対象者
●対象者●
以下の1〜5のすべてに該当する方が対象になります。
1.申請時に70歳未満であること
2.市内に本社または営業所を置く交通事業者で運転士として従事し、従事期間が12か月を経過していること
3.市税等の滞納がないこと
4.新たに交通事業者に就職した日から遡って1年以内に運転士として従事していないこと
5.本人または本人と同一世帯に属する者が、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと
・※従事期間・・・月20日以上、運転士として従事した月を1か月と算定します。
●対象となる交通事業者●
対象となる交通事業者は、市内に本社または営業所を置く以下のものをいう
1.バス事業者:道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事 業 又は 同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者又は 道路運送法第 78 条第2 号 に 規定する自家用有償 旅客 運送の 業務を本市から受託した者をいう。
2.タクシー事業者:道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。) を行う者 をい う。
3.地域鉄道事業者:鉄道事業法(昭和 61 年法律第 92 号)第3条の許可を受けた鉄道事業のうち、新幹線、在来幹線、都市鉄道に該当する路線以外の鉄道事業を行う者をいう。
4.離島航路事業者:海上運送法(昭和 24 年法律第 187 号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業 のうち、離島航路事業を行う 者をいう。
支援内容
●奨励金の額●
奨励金の額は以下のように定めます。
1.従事期間が12か月を経過した正規運転士 12万円
2.1の交付から従事期間が12か月経過した正規運転士 12万円
3.2の交付から従事期間が12か月経過した正規運転士 12万円
※パート・アルバイトの運転士は奨励金の額が1/2になります。
※正規運転士として働いた日が1日以上ある月は、正規運転士として算定します。
※奨励金の交付は、1人につき1回限りとします。
※予算の上限に達した場合は、年度途中でも受付が終了する場合があります。
※本事業の実施は、各年度における岩国市議会の議決を経て確定となります。
問い合わせ先
交通政策課
〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目14-51
岩国市役所本庁舎3階
交通政策班
Tel:0827-29-5106
Fax:0827-24-4209