富士見市商店街活性化推進事業補助金

商店街などへの補助金

販売促進やコミュニティ連携事業などの各種事業を実施する商店街などに対し、事業費の3分の1以内(上限100万円)を予算の範囲内で補助します。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額となります。

対象者

市内の商店街の活性化及び振興を図ることを目的として事業を主体的に実施する商店街、商工会、商店会連合会、大学等又は実行委員会

◆補助対象事業
1.販売促進事業
2.商店街運営改善事業
3.コミュニティ連携事業
4.文化創出・情報発信事業
5.環境問題・高齢化社会対応事業
6.その他目的を達成するために必要な事業

※補助対象とならない場合
・補助対象事業に必要な経費の総額が30万円未満の場合
・1から6に掲げる一の補助対象事業を同一年度において複数実施する場合

支援内容

◆補助率・補助金額
補助率 :補助対象経費の3分の1以内の額
補助金額:1団体につき100万円を限度として市長が定める額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)

◆補助対象経費
・賃金
・報償費
・消耗品費
・印刷製本費
・役務費
・委託料
・使用料、賃借料
・備品購入費
・その他これらに類する経費

問い合わせ先

産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6827
FAX:049-251-3824

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