中小企業退職金共済掛金等補助
市内中小企業に働く従業員・パートタイマーの福祉の増進と雇用の安定のため、中小企業退職金共済(中退共)制度と特定退職金共済制度に新規加入した従業員を有する事業主に対し、共済掛金の一部を契約の効力が生じた月から3年間補助します。
対象者
中小企業退職金共済(中退共)制度と特定退職金共済制度に新規加入した従業員を有する事業主
◆補助対象
契約の効力が生じた月から起算して3年間を補助期間とし、当該年(1月から12月分)の掛金で補助期間に相当するもの
支援内容
◆補助金額
新規加入した従業員・パートタイマー1人当たり1か月の掛金五千円を限度とし、その掛金の20パーセントを補助
◆その他
12月末日現在で雇用されていない従業員の掛金は、対象となりません。
問い合わせ先
産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6827
FAX:049-251-3824