韮崎市起業支援補助金

韮崎市では地域経済の活性化を図るため、市内において新たに起業をする方に対し韮崎市起業支援補助金を支給します。

この度、中心市街地の空き店舗を利用した起業者に対する補助金制度と一本化を図り、かつ、補助メニューを増やすなど、補助金を見直しました。

対象者

対象者
下記のいずれにも該当する起業者が補助対象です。
 1.中小企業者
 2.農林水産業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保健サービス業を除く。)、性風俗関連営業、宗教・政治経済、文化団体等の業種以外の業種で起業する者
 3.市町村税及び市町村の税外収入金に滞納がない方

対象事業
補助の対象となる事業は下記のいずれにも該当する事業が補助対象です。
 1.韮崎市商工会等の経営指導を受け、具体的な事業計画を有している事業
 2.事業の実施に必要な各種許認可を得ている事業
 3.2年以上の継続が見込まれる事業
 4.事業所の改修を行った場合に、改修後3月以内に事業を開始することが見込まれる事業

支援内容

対象経費・金額等
●新規起業準備補助金
  1.起業のために直接的に必要となる事業所の改修費(DIYも含む)
  2.起業のために直接的に必要となる設備、備品、移動販売事業に使用する車両等(リースも含む)
  ※リースの場合は1年間分の経費に限る
 ○補助率 :1/2
 ○補助限度額(改修する事業所の延床面積に応じて次のとおり決定します。)
  ・延床面積100平方メートル未満の場合限度額50万円
  ・延床面積100平方メートル以上200平方メートル未満の場合限度額100万円
  ・延床面積200平方メートル以上の場合限度額200万円
  ※DIY改修工事の場合は限度額50万円
 ○交付回数:複数回可能(条件があります)
  ※過去にこの補助金や市の他の補助金等の交付を受けて起業した事業所の営業を継続していることが要件です。
  ※同一起業場所での交付回数は1回のみです。

●事業所賃貸借料補助金
 起業開始の属する月から1年以内の事業所の賃貸借料
 ○補助率 :1/2
 ○補助限度額(改修する事業所の延床面積に応じて次のとおり決定します。)
  ・延床面積100平方メートル未満の場合限度額月額5万円
  ・延床面積100平方メートル以上の場合限度額月額10万円
 ○交付回数:複数回可能(条件があります)
  ※過去にこの補助金や市の他の補助金等の交付を受けて起業した事業所の営業を継続していることが要件です。
  ※同一起業場所での交付回数は1回のみです。

●事業所所有者改修補助金
 1.起業者に貸し出すことが決定している不動産の所有者が行う事業所部分と居住部分を分離する下記の改修
  ・外部と居住部分との出入口の設置改修
  ・外部と居住部分とをつなぐ階段等の設置改修
 ○補助率  :1/2
 ○補助限度額:50万円
 ○交付回数 :1回

●下水道接続補助金
 起業者に貸し出すことが決定している不動産の所有者及び起業者が行う事業所の下水道への接続に要する改修
 ○補助率  :1/2
 ○補助限度額:50万円
 ○交付回数 :1回

問い合わせ先

商工観光課 商工観光担当
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)

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