勝浦市空き店舗等活用起業補助金

市内の空き店舗等において、新たに事業を行う事業者に対し、補助金を交付することにより、地域商業の担い手を創出し、もって商業振興及び地域活性化を図ることを目的とした補助金制度です。

対象者

◆対象者
・3年以上継続して事業を行うことが見込まれ、かつ原則として週30時間以上事業を行うこと
・市内に主たる事業所を有する法人または市内に住所を有する個人であること
・勝浦市商工会に加入していること、または加入する見込みがあること
・事業を行うにあたり、許可等が必要な場合は許可等を受けていること
・勝浦市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団員等でないこと
・空き店舗等の所有者と同一の世帯に属する者、もしくは生計を一にする者または2親等以内の親族でないこと
・市税等を滞納していないこと

◆対象となる業種
日本標準産業分類において、以下に分類される産業

建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業

※風俗営業、フランチャイズチェーン方式による事業は除く

◆対象物件
市内に所在し、過去に営業実績があり、3か月以上事業の用に供されていない店舗・事務所
※大規模小売店舗を除く

支援内容

◆補助率・補助上限額
対象経費に2分の1を乗じて得た額(最大50万円)

※上記の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額
※店舗改装費に要する費用が120万円以上の場合は、上記の額とは別に25万円を加算する

◆対象経費
・店舗改装費(内装、外装、設備設置等の工事に要する費用)
・備品購入費
・空き店舗等の賃借料(来客用駐車場を含む)
※空き店舗等の賃借料は交付の決定を受けた日の属する月から同日の属する年度の3月分まで(敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費、その他これらに類する費用を除く)
※上記経費の合計が20万円以上であること。

問い合わせ先

本庁観光商工課商工係
〒299-5292千葉県勝浦市新官1343番地の1
Tel:0470-73-6687 Fax:0470-73-8788

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