葛飾区地域活動団体デジタル活用事業助成金

令和6年度

本補助金は、デジタル技術を導入し、生産性の向上、業務の効率化等を図る葛飾区内の中小企業者の取り組みを支援するため、デジタル技術の導入に要する経費の一部を補助するものです。

対象者

以下の全ての項目を満たしていること。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有するもの。ただし、いずれの場合も東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種を営むものは除く。
(2)葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(3)申請日において区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の申請後も事業活動を継続する意思があること。
(4)補助金の交付を申請する日の前年度において、それぞれ次に定める税を滞納していないこと。
 ア 法人 法人都民税
 イ 個人事業主 葛飾区の特別区民税、区外在住の場合、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税
(5)区の実施するデジタル化合同セッションの相談事業又はIT相談を受け、事業者のデジタル化に対する診断書類が発行されていること。
(6)令和6年度内にデジタル化導入の事業を実施し、経費の支出を行うこと。

支援内容

補助率・補助上限額
補 助 率 :対象経費の1/2
補助上限額:1事業者50万円

対象経費
※デジタル化の診断書の内容に基づく経費を対象とする。
〇ソフトウェア購入費
 勤怠管理システムや在庫管理システムなどのデジタル導入に関連するもの
〇クラウドサービス等利用料
 新規導入に必要な費用及び利用料
〇ハードウェア購入費
 デジタル技術の導入のためのソフトウェアやクラウドに使用するもの。
〇システムを構築するための外注費
〇キャッシュレス決済機器の導入にかかる費用
〇デジタル技術の導入方法を実証するため、専門家等から技術指導を受ける場合にかかる費用

補助金交付の制限
〇補助金の申請は同一個人事業主、法人につき年度内1回限り。
〇国または他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。

問い合わせ先

商工振興課工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551

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