流山市空き店舗有効活用事業補助金
この制度は、空き店舗の解消により市内の賑わいの回復・創出を図るため、空き店舗を有効活用する事業者に対し、改装費および家賃等賃借料の一部を補助するものです。
- エリア
- 千葉県流山市
- 機関
- 千葉県流山市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円〜10万円未満100万〜500万円未満
対象者
◆補助対象者
・市税を完納している
⇒個人の場合は市民税・軽自動車税・固定資産税の未納がないことの証明書、法人の場合は法人市民税・軽自動車税・固定資産税の未納がないことの証明書の提出が必要です。
・流山商工会議所の会員である、または会員になる見込みがある
・年に 1 回以上、流山商工会議所の経営指導を受ける意思がある
・店舗所有者との関係が、雇用関係や親族・姻族関係に該当しない
・代表者または役員が暴力団員等または暴力団密接関係者のいずれでもない
・市内で 2 店舗目以上開業の場合、市内既存店舗を閉店させない
◆空き店舗 要件
・3か月間事業が営まれていない流山市内の賃貸店舗である
⇒前の店舗の賃貸借契約満了日から新たなお店が開店するまでの間が 3 か月未満の場合は対象外です。
・もともと店舗・事務所・事業所として貸し出されていた物件である
⇒前の店舗が「事業用」として契約されていないものはいかなる場合でも対象外です。
・大規模小売店舗立地法第 2 条第 2 項の小売店舗内のものではない
⇒ショッピングモールやショッピングセンター内の空きテナントは対象外です。
支援内容
◆補助対象事業 要件
・市内の空き店舗を賃借して事業を行う
・事業の用に供する部分が 1 階にあり、店舗部分(または駐車場)が道路に面している
⇒職員が現地を確認します。奥に入り組んだ店舗、入り口が1階にないなどの物件は対象外です。住居付き店舗物件は店舗部分のみが対象です。
・許認可等を要する業種の場合は許認可等を受けている、または受ける見込みがある
⇒飲食店営業許可書、美容師免許、柔道整復師免許などの許認可証の写しの提出が必要です。
・週 4 日以上の営業・営業時間に午前 8 時から午後 8 時までの時間を含む
⇒定期的に調査を行います。補助期間中に営業時間・定休日等の変更があった場合は必ず報告が必要です。
・宗教的活動、政治的活動を行う事業ではない
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく許可又は届出をする事業ではない
・改装費申請の場合、市内に本店または支店をおく事業者と工事請負契約を締結している
◆補助対象経費および補助金の額
□改装費(※1)営業開始前に1回
補助率:補助対象経費の1/2
補助金額:100万円
□賃借料(※2)3年間(36カ月分)
補助率:補助対象経費の1/2
補助金額:月額7万円
※1 空き店舗の改装工事費(内装・外装工事、給排水衛生設備工事、サイン工事および電気工事に要する経費)。ただし、流山市内に本店・営業所等を構える施工業者と工事請負契約を締結したものに限る。
※2 空き店舗(来店客専用に設置する駐車場を含む。)の賃料(共益費・管理費を含む。敷金、礼金、保証金、仲介手数料等を除く。)
問い合わせ先
経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840