豊川市ホテル・バンケットルーム出店奨励金制度
豊川市では、観光交流人口の増加、滞在時間及び消費額の拡大を図り、地域経済の活性化に寄与するため、市内で新たにホテル又はバンケットルームを出店する事業者等に対し奨励金を交付します。
- エリア
- 愛知県豊川市
- 機関
- 愛知県豊川市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1000万〜5000万円未満その他
対象者
交付対象となる設置事業者
市内において新たにホテル又はバンケットルームを設置し、運営する法人又は個人(既存の施設を新たに取得・改修して設置する場合や、運営を第三者に委託する場合を含む。)
交付対象施設
ホテル
旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設及びこれに付帯する施設で、客室数は50室以上設置し、観光・ビジネス等の利用に応える運営を行う宿泊施設(注釈1)
バンケットルーム
大規模な会議や展示会、宴席等の用に供する施設で、宴席は単一の会場にて着席により100席以上の対応が可能な施設(注釈1)
(注釈1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設でないこと。また、もっぱら宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う施設でないこと。
支援内容
奨励金の種類・金額
奨励金の交付は、1対象施設につき1認定事業者とする。
ただし、運営を委託する場合は、宿泊施設等設置奨励金のうち受託事業者が所有する償却資産の固定資産税相当額分及び雇用促進奨励金について、受託事業者を交付対象者とする。
宿泊施設等設置奨励金
(1)対象施設の営業を開始した日以後、最初に課税された年度から起算して5か年度分の当該宿泊施設等に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に相当する額。固定資産税等を納付した翌年度に交付するものとし、1年度あたりの交付限度額は1億円とする。
(2)対象施設の所在が中心拠点・地域拠点(豊川市立地適正化計画に規定された都市機能誘導区域)にある場合は100%、それ以外の場合は80%の額。
(3)複合施設の場合は、下記に掲げる算定方法により用途ごとの床面積で按分し、宿泊施設等の用に供する部分(以下「対象用途」という。)に係る固定資産税等に相当する額を算定する。
(4)奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数の額を切り捨てるものとする。
複合施設の場合の算定方法
(1)対象施設基準面積(以下「基準面積」という。)・・・ア+イ+ウの合計面積(1平方メートル以下切り捨て)
ア.対象用途のみのフロア・・・フロア全体の床面積(通路など共有部分を含む。)
イ.対象用途と対象外用途が混在しているフロア
・・・対象用途床面積+(共有部分床面積x対象用途床面積/(対象用途床面積+対象外用途床面積))
ウ.共有部分のみのフロア・・・ウのフロア全体の床面積x(アとイの対象用途床面積)/(アとイのフロア全体の床面積)
(2)金額の算定・・・ア+イ+ウの合計金額
ア.土地・・・土地の固定資産税等x基準面積/延床面積
イ.建物・・・家屋の固定資産税等x基準面積/延床面積
ウ.償却資産・・・対象用途に必要な償却資産の固定資産税+共有部分の償却資産の固定資産税x基準面積/延床面積
雇用促進奨励金
対象施設に係る新規雇用従業員(注釈2)1人につき30万円(上限は1,200万円とし、1回のみ交付)
(注釈2)宿泊施設等の設置に伴い、事業者の認定日から宿泊施設等の開業日の1年後の日(以下「雇用基準日」という。)までの間に、当該宿泊施設等の運営に従事するため新たに雇用された者で、雇用保険法に規定する被保険者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。
(1)雇用基準日から1年以上継続して雇用されていること。
(2)雇用日から雇用基準日の1年後の前日までの間、継続して市内に住民登録をしていること。
(3)複合施設の場合は、宿泊施設等の運営に専従する者であること。
問い合わせ先
産業環境部 商工観光課
所在地:〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-95-0263
ファックス:0533-89-2125