宇多津町起業促進・空き家改修等補助制度

令和6年度

宇多津町では、空き家の有効活用を図り、起業等を促進するため、空き家の改修工事、機器・備品等の購入及び設置工事、家財道具の処分に係る経費の一部を補助します。

対象者

★補助対象者
 ①空き家バンクに登録した空き家の所有者等 又は
 ②空き家バンク物件利用者で、この補助金の交付を申請した日において、補助対象物件の売買契約日又は賃貸契約日から1年を経過していない者(賃貸の場合は所有者の同意を得た場合に限る。)
 ・本町に根付く起業等を目指し、この補助金の交付を受けてから3年以上事業を継続する意思のある者
 ・宇多津町の町税を滞納していない
 ・過去にこの補助金の交付を受けたことがない(同一世帯員を含む。)
 ・暴力団員等でない
 ・3親等内の親族間での空き家の売買又は賃貸借する場合は除きます。

★補助対象住宅
 ・空き家バンクに登録されている、または過去に登録されていた一戸建て住宅(併用住宅含む)(アパート、マンション等は対象外です)
 ・申請年度内(4月〜翌年2月)に改修等の完了が見込まれる住宅
 ・この補助金を過去に受けたことがないもの

支援内容

★補助事業の内容
 ①空き家の改修工事(台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁など改修工事)
 ②機器、備品等の購入及び設置工事
 ③家財道具の処分

※以下の事業は対象外となります。
 ・外構、車庫、倉庫等の改修工事
 ・庭木の剪定及び除草等
 ・その他町長が不適当と認めた工事等

※国、県、本町等の他の制度による補助金を受ける場合は、その補助金の対象経費を補助対象事業費から控除します。

★補助金額
 ・工事等に要する金額の2分の1で、55万円を限度とします。(千円未満の端数切捨て)
 ・予算の範囲内で補助します。

問い合わせ先

宇多津町まちづくり課(町役場2階)
電話:0877−49−8009
Eメール:machi@town.utazu.kagawa.jp

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