中小企業者等を支援するための新規事業

令和6年度 資格等取得支援事業補助金/従業員家賃支援事業補助金/事業承継促進事業補助金

砂川市では、中小企業者等を支援するために「資格等取得支援事業」、「従業員家賃支援事業」、「事業承継促進事業」の3つの新規事業を令和6年4月1日より開始します。

・資格等取得支援事業補助金
少子高齢化や若年者の市外流失などにより人手不足が深刻化していることから、従業員が業務に必要な資格等の取得に係る費用を補助することにより、雇用の促進や定着、地域産業の振興を図ることを目的としています。

・従業員家賃支援事業補助金
本補助金は、市内事業所の従業員の確保及び従業員の福祉の増進を図るため、市外から転
入した従業員に家賃を補助することにより、市内居住を促進し、雇用の促進や定着、市内経済の活性化のため、補助金を適性かつ円滑に交付することを目的としています。

・事業承継促進事業補助金
本補助金は、高齢化や後継者不足などの問題を抱える中小企業者が計画的に事業承継を
進めることができるよう費用の一部を補助することにより、地域経済の活性化や雇用の確保、技術の喪失を防ぐことを目的としています。

エリア
北海道砂川市
機関
北海道砂川市
種別
補助金・助成金
分野
その他経営改善・事業承継雇用・人材
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者その他
支援規模
1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満
URL
https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/sangyou/news/2024-0313-1644-45.html

対象者

・資格等取得支援事業補助金
補助対象者
本補助金の募集対象者は、次の①〜③のいずれかに該当するものとします。
①中小企業基本法第2条に基づく中小企業者
②主たる事務所を本市に有する中小企業団体法第3条第1項に基づく事業協同組合、事業
協同小組合、企業組合若しくは協業組合で、かつ、その団体を構成するものの4分の3以上が本市に主たる営業所を有しているもの
③主たる事務所を本市に有する商店街振興組合法第2条第1項に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会で、かつ、その団体を構成するものの4分の3以上が本市に主たる営業所を有しているもの
なお、次の各号に掲げる者は申請することができません。
(1)市税の滞納がある者
(2)応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力であること、また、反社会的勢力との関係を有している者。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける者
(3)公序良俗に問題のある事業を行う者
(4)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 121 号)第 2 条において
規定する風俗営業など)を行う者

補助対象事業
本補助金の対象となる事業(以下、「補助事業」という)は、市内の中小企業者が市内在住の従業員に対して、業務に必要な資格等を取得させる事業とします。

補助対象資格等
補助対象資格等は、国家資格、技能検定、技能講習、厚生労働省が実施する教育訓練給付制度の対象となっている資格とします。

・従業員家賃支援事業補助金
補助対象者
本補助金の募集対象者は、次の①〜③のいずれかに該当するものとします。
①中小企業基本法第2条に基づく中小企業者
②中小企業信用保険法第2条第1項第5号に規定する医業を主たる事業とする法人
③社会福祉法第 22 条に規定する社会福祉法人
なお、次の各号に掲げる者は申請することができません。
(1)市税の滞納があるもの
(2)応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力であること、また、反社会的勢
力との関係を有している者。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける者。

補助対象事業
本補助金の対象となる事業(以下、「補助事業」という)は、以下の(1)、(2)の要件のいずれかを満たす事業であることが必要です。
(1)新たに住宅手当等の制度を設けた場合。
(2)現在の住宅手当等の制度を改正し、手当を増額する場合。

補助対象従業員
本補助金の対象従業員は、次の①、②のいずれにも該当するものとします。
(1)市内転入時40歳未満の者
(2)雇用保険に加入している者

・事業承継促進事業補助金
補助対象者
本補助金の募集対象者は、事業承継を行おうとするもので、次の①〜③のいずれかに該当するものとします。
①中小企業基本法第2条に基づく中小企業者
②主たる事務所を本市に有する中小企業団体法第3条第1項に基づく事業協同組合、事業
協同小組合、企業組合若しくは協業組合で、かつ、その団体を構成するものの4分の3以上が本市に主たる営業所を有しているもの
③主たる事務所を本市に有する商店街振興組合法第2条第1項に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会で、かつ、その団体を構成するものの4分の3以上が本市に主たる営業所を有しているもの
なお、次の各号に掲げる者は申請することができません。
(1)市税の滞納がある者。
(2)過去に本補助金の交付決定を受けたことがある者。
(3)応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力であること、また、反社会的勢力との関係を有している者。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける者。
(4)公序良俗に問題のある事業を行う者
(5)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 121 号)第 2 条において規定する風俗営業など)を行う者。

補助対象事業
本補助金の対象となる事業(以下、「補助事業」という)は、以下の(1)〜(2)の要件をすべて満たす事業であることが必要です。
(1)円滑な事業承継の実施のため、経営課題や後継者問題を解決する取組。
(2)砂川商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であり、砂川商工会議所による事業計画の策定から実行までの支援を受けること。

支援内容

・資格等取得支援事業補助金
補助率等
本補助金に係る補助率等は以下のとおりです。
また、補助金の交付は事業完了後となりますので、補助事業期間中は必要な資金を自己調達する必要があります。
補助率等 補助対象経費の 100 分の 50
補助上限 1 資格あたり 5 万円
なお、1事業者当たりの補助上限額は雇用保険に加入している従業員数によって決定します。
① 10 万円:雇用保険に加入している従業員数が 5 人以下
② 30 万円:従業員数が 6 人以上 20 人以下
③ 50 万円:従業員数が 21 人以上

補助対象経費
補助対象経費は、市内在住の従業員が取得する資格等で、中小企業者が負担する受験料・受講料・登録費用とします。
※ 交通費や宿泊費は除く。なお、資格等を取得できなかった場合は対象外です
※ 対象の従業員が資格等を取得後 1 年以内に転出または退職したときは補助金を返還していただきます

・従業員家賃支援事業補助金
補助率等
本補助金に係る補助率等は以下のとおりです。
補助率等 50/100
補助上限 月額 1 万円

限度額
1人あたり月額1万円で最大36か月分を補助
※年度ごとに申請が必要となります

補助対象経費
共益費、管理費、駐車場費等を除いた賃借料に対する住宅手当等が対象となります。
(注1)対象とならない経費は、次の通りです。
事業主が所有する社宅・寮、市営・道営住宅にかかる住宅手当等

・事業承継促進事業補助金
補助率等
本補助金に係る補助率等は以下のとおりです。
また、補助金の交付は事業完了後となりますので、補助事業期間中は必要な資金を自己調達する必要があります。
補助率等 補助対象経費の 100 分の 50
補助上限 50 万円

補助対象経費
金融機関や税理士などの専門事業者に依頼する初期診断料、課題分析料、コンサルティング料、税制申請委託料、企業価値の算定料、事業承継計画の作成料、仲介又はマッチングの登録料、仲介の委託契約料
※対象とならない経費は、次の通りです。
振込手数料、専門業者への顧問料、成功報酬、役員報酬、訴訟・トラブル対応にかかる経費

対象期間

補助対象期間
・資格等取得支援事業補助金
本補助事業期間は、交付決定日から最長でその交付決定に属する当該年度3月末日までと
します。

・従業員家賃支援事業補助金
本補助事業期間は、従業員が転入した月から起算して 36 ヶ月間を限度とします。

・事業承継促進事業補助金
本補助事業期間は、交付決定日から最長でその交付決定に属する当該年度3月末日までと
します。

問い合わせ先

砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係〔2階 24番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8382 FAX 0125-54-2568

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