省エネ投資促進支援融資

この制度は、県内中小企業者の省エネ設備等の更新等により、エネルギー消費を抑制することで、コスト削減を図る取り組みを支援し、もって県内中小企業者の競争力強化を図ることを目的とする。

対象者

エネルギー(燃料・電力)の消費抑制を図るために、既存の生産設備等を省エネ設備へ更新、あるいは既存の生産設備等に省エネ機能を付加する事業を行うもの。

支援内容

資金の使途
省エネ設備の更新等を行うために必要な設備資金及び運転資金
ただし、エネルギー対策保証を利用する場合については、中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)別表第2の 1 に定める施設の設置に必要な設備資金

融資条件
(1) 融資限度額
融資の最高限度額は、2億円とする。ただし、運転資金については、2,000万円以内とする。
(2) 融資期間
設備資金 10年以内(うち据置は2年以内とし、固定金利)又は15年以内(うち据置は2年以内とし、変動金利)
ただし、エネルギー対策保証を利用する場合は、10年以内(うち据置は1年以内)とする。
運転資金 7年以内(うち据置は1年以内)
(3) 担保
取扱金融機関の所定の扱いによる。
(4) 保証人
取扱金融機関の所定の扱いによる。

問い合わせ先

所属課:商工労働部経営支援課 
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
電話番号:076-225-1521 ファクス番号:076-225-1523

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