経営安定支援融資
この制度は、県内中小企業者が産業構造の変革、経済環境の変化等により経営の安定に支障を生じているために要する資金を円滑に供給し、県内中小企業者の経営の安定に資することを目的とする。
- エリア
- 石川県
- 機関
- 石川県
- 種別
- 融資・税制
- 支援規模
- 1億円以上
対象者
融資対象
次のいずれかに該当するものとする。
(1) 一般分
次の要件のいずれかに該当し、中長期的に業況の回復が見込まれるものとして、商工会議所、商工会、石川県中小企業団体中央会又は公益財団法人石川県産業創出支援機構が認定したもの。ただし、石川県中小企業団体中央会の認定は、組合に係るものに限る(以下同様とする。)。
① 最近3か月間の売上高が前年同期の売上高に比して10%以上減少していること。
② 最近6か月間の売上高が前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。
③ 今期事業年度において、税引前利益で欠損金を生ずることが見込まれること。
④ 前期事業年度において、税引後利益で欠損金を生じていること。ただし、決算終了月より6か月以内の申請の場合に限る。
(2) 再生支援分
経営の安定に支障を生じ、商工調停士又は公益財団法人石川県産業創出支援機構(石川県中小企業再生支援協議会を含む。以下同様とする。)の支援チームの指導を受けている者であって、次のいずれにも該当するもの
① 次のいずれかに該当するもの
ア 最近3か月の月平均売上高が、過去3年同期の月平均売上高のうち最大の売上高に比して10%以上減少していること。
イ 今期事業年度において、税引前利益で欠損金を生ずることが見込まれること。
ウ 前期事業年度において、税引後利益で欠損金を生じていること。ただし、決算終了月より6か月以内の申請に限る。
エ 債務超過であること。
② 取引金融機関等の支援体制が確保されているもの
③ 商工調停士等の指導により、経営の危機を克服する見込みのもの
④ 経営改善計画の概要(別記様式第3)を作成しているもの
(3) 資金繰り支援分
次のいずれにも該当するものとして、商工会議所等が認定したもの
① 融資申し込み時点において、県の制度金融に係る既往債務の保証付き債務に限る。以下同じ。)が存在するもの。ただし、平成20年11月12日から令和7年3月31日までの間は、「県の制度金融」とあるのは「県の制度金融又は県の制度金融以外の金融機関の融資」とする。
② (1)又は(4)に該当するもの
③ 適切な事業計画を有しているもの
④ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項各号のいずれかの基準に基づいた市町長の認定書を有しており、経営安定関連保証を利用可能なもの
支援内容
資金の使途
(1) 一般分及び再生支援分
経営の安定に必要な運転資金
(2) 資金繰り支援分
① 県の制度金融に係る既往債務の借り換えに要する資金
② ①の借り換えと併せて行う2の(3)の③の事業計画を達成するために必要な事業資金(①の金額と同額以下)
融資条件
(1) 融資限度額
① 一般分
融資の最高限度額は、8,000万円とする。
② 再生支援分
融資の最高限度額は、8,000万円とする。
③ 資金繰り支援分
融資の最高限度額は、8,000万円とする。ただし、知事が特に認めた場合は、2億8千万円とする。
(2) 融資期間
① 一般分
融資期間は、7年以内(うち据置は2年以内)とする。
② 再生支援分
融資期間は、7年以内(うち据置は2年以内とし、固定金利)又は10年以内(うち据置は2年以内とし、変動金利)とする。
③ 資金繰り支援分
融資期間は、7年以内(うち据置は1年以内とし、固定金利)又は10年以内(うち据置は1年以内とし、変動金利)とする。
(3) 担保
① 一般分
取扱金融機関の所定の扱いによる。
② 再生支援分
原則として無担保とする。
③ 資金繰り支援分
保証協会の所定の扱いによる。
(4) 保証人
取扱金融機関の所定の扱いによる。
ただし、資金繰り支援分については、保証協会の所定の扱いによる。
問い合わせ先
所属課:商工労働部経営支援課
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
電話番号:076-225-1521 ファクス番号:076-225-1523