函館市まちなか店舗機能向上改修費補助金

まちなかの賑わいを創出し,歩行者の回遊性や滞在環境の向上を図るため,函館駅前・大門地区の店舗で屋外へのサービス提供のため必要となる外装の改修などに「50万円(上限)」を補助します。

対象者

補助対象者
次のいずれにも該当する方。
・補助対象店舗を所有し,または賃借している者
・民間事業者が行う歩行者の回遊性の向上に資する事業として市長が認める事業に参加する者(上記事業については,「函館駅前・大門地区賑わい創出事業について」をご覧ください。)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を営む者でない者
・市税の滞納がない者
・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団でない者

補助金の対象となる工事
屋外へのサービス提供のため必要となる工事のうち,補助対象区域内の店舗において実施する外装工事または店舗の外部に固定して設置する設備工事で,次に掲げるもの。
・店舗の出入口の新設または改修工事
・店舗の日よけ設置工事(店舗に固定するもの)
・照明灯の設置工事(店舗に固定するもの)
・その他工事(テイクアウトのための窓やカウンターの設置など,賑わいをつくり出すための工事)
※工事内容によっては,補助金の対象とならない場合がありますので,事前にお問い合わせください。

支援内容

補助金の額
1.対象となる工事に要する経費の4/5に相当する額(千円未満は切り捨て)。
2.補助金の額が50万円を越えるときは50万円を限度。

対象期間

※交付決定を受けてからでなければ,工事に着手できませんので申請時期にご注意ください。

問い合わせ先

都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360
E-Mail:toshikeikaku@city.hakodate.hokkaido.jp

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