富士見市商店街空き店舗出店支援事業補助金

市では、空き店舗の活用による商店街の活性化や、新規創業者の育成を図るために、新たに商売を始めようとする方が、市内の商店街の空き店舗を活用して創業する場合に、その店舗の賃借料や改装工事費の一部を助成します。
(注記)改装工事の場合、交付決定前に工事着工してしまうと助成の対象となりません。必ず交付決定後から工事を始めてください。

エリア
埼玉県富士見市
機関
埼玉県富士見市
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業販路・需要開拓
業種
サービス業卸売・小売業情報通信業運輸業飲食その他
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満
URL
https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/work/akitenpo.html

対象者

・富士見市内の商店会等(商店街振興組合、事業協同組合、任意団体)
・新規出店者(個人又は法人)

ただし、次の方は補助対象にはなりません。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23年法律第 122号)に定める営業を行おうとする方
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号)第 2条第 2号の暴力団に関係する方
※市税の滞納がある方
※外国人の場合の就労や期間に関する在留資格が事業を実施する期間を満たさない方
※許認可が必要な事業の場合、取得見込がない方
※個人での場合、空き店舗の所有者や 2 親等以内の親族、生計を一にする方
※過去にこの補助金の交付を受けた方

◆補助対象事業
・商店会等が実施する共同事業
・新規出店者が行う小売業、飲食業又はサービス業
・その他商店街等又は新規出店者が行う事業であって、商店街におけるにぎわいの創出に寄与すると市長が認めるもの
ただし、次の事業は対象外です。
※市内で事業を営むもので、移転を目的とした事業
※国、県及び市が実施する他の補助制度の対象となる事業
※建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)又はその他の法令に違反する事業

支援内容

◆補助率・補助限度額
1.店舗の内外装の改修等に係る経費
補助率:1/3以内
補助限度額:30万円
補助期間:初年度のみ1回

2.店舗賃借料(敷金・礼金を除く)
補助率:1/2以内
補助限度額:5万円/月
補助期間:12か月間以内

※賃借料のうち会計年度を超える月の補助については、翌会計年度の予算状況によって交付を決定します
(ご要望に添えないこともございますので予めご了承ください)
※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。

◆補助対象物件
・過去に事業用で利用された賃貸用店舗物件で、3 か月以上継続して空き店舗となっているもの
・大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナントでないもの
・店舗部分が1階部分又は2階部分にあるもの
・店舗兼住宅の場合は、住宅部分と店舗部分が明確に分離できるもの

問い合わせ先

富士見市産業経済課 ℡:049-257-6827
Email:seikatsu@city.fujimi.saitama.jp

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