中心市街地空き店舗活性化支援補助金

中心市街地の空き店舗を減らし商店街の活性化を図るために、やる気のある商店主を呼び込み定着していただくため、新規出店者に対し、店舗家賃を補助します。

対象者

補助対象者
次のいずれにも該当する方
・ 空き店舗の所有者が補助金の交付を受けようとする者又は補助金の交付を受けようとする団体の役員、従業員等と生計が一でない方
・ 空き店舗の所有者が補助金の交付を受けようとする者又は補助金の交付を受けようとする団体の役員、従業員等の3親等以内の親族でない方
・ 空き店舗の所有者が補助金を受けようとする団体の役員、従業員等でない方
・ 市税の滞納のない方
・ 暴力団若しくは 暴力団員と密接な関係を有する者でない方
・ 空き店舗が所在する地域において組織される商業団体に加入し、中心市街地の活性化に寄与する活動を行う方

補助対象事業
・ 指定地域内の空き店舗を借り上げて、別紙の事業を開業し、又は既存の店舗を拡張する事業かつ一般の消費者が直接来店する事業。
※ただし下記の事業は除きます
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当する事業
・ 政治的又は宗教的な活動を目的とする事業
・ 指定地域内での移転により開業する事業
・ 指定地域内で一度事業を廃止し、再び同一の事業を開業する事業
・ 指定地域内で継続して事業を実施することが見込まれない事業
・ 国、県及び本市が実施する他の助成制度を活用している事業

指定地域・・・ラピオ通り商店街振興組合、旧花の散歩道発展会及び上街道発展会に属する地域
空き店舗・・・3 月以上商業活動をしていない店舗又は居住等の用に供していない空き家

支援内容

補助金額
補助対象経費×1/2(限度額 1 月当たり 5 万円・期間36月以内)
※1,000円未満の端数が生じた時には、その端数を切り捨てた額とします。

補助対象経費
空き店舗にテナントとして開業する場合の近傍の取引事例に応じた店舗の借用自体に係る賃借料(保証金、礼金、敷金等の預託金、土地の賃借料、仲介手数料、管理衛生費等の管理運営費、光熱水道費及び修繕等の維持管理費を除く。)

問い合わせ先

地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1112 ファクス番号:0568-75-8283

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