令和6年度南房総市温泉郷の活性化に係る施設整備事業補助金
温泉郷を活性化するため、事業者が行う市内の温泉施設の新設、改修及び維持管理に必要な施設整備に要する経費に対し、その一部を補助します。
対象者
温泉施設を営む事業者
※ 事業者とは、旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けている者です。
※ 温泉施設とは、温泉法の温泉の浴用の利用許可を受けた施設です。
次の要件の全てを満たす方が対象となります。
(1)市内に所在する法人または住所を有する個人事業主
(2)市内に所在する宿泊施設の事業者
(3)南房総市新規温泉施設設備整備事業補助金の交付を受けた者は、交付決定を受けた年度の末日の翌日から起算して3年を経過していること。
(4)市税等を滞納していないこと。
(5)暴力団員等でないこと。
◆補助対象工事
事業者が市内の宿泊施設において、市内で掘削された温泉法に定める温泉を利用している温泉施設の整備の改修及び維持管理に必要な工事が対象となります。
※大浴場等を対象とし、客室専用の温泉施設は対象外となります。
※補助金交付決定前の工事については、対象外となります。
支援内容
◆補助対象事業名、補助対象経費、補助率及び補助上限額
□補助対象経費
(1) 設備に係る設計費
(2) ボイラー
(3) 温泉貯水タンク
(4) 補給水装置
(5) 循環ろ過装置
(6) 塩素注入装置
(7) 自動制御装置
(8) 熱交換器
(9) 配管
(10)浴槽
(11)設備据付け等に要する費用
□補助率
3分の1以内
□補助上限額
500万円
※補助対象経費に係る消費税を除く。
※補助対象事業の補助対象経費は、新品の設備等の取得に要する経費とします。
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
問い合わせ先
〒299-2492
千葉県南房総市富浦町青木28番地
南房総市役所 別館1 2階 商工観光部観光プロモーション課