地域商工業活性化融資

この制度は、県内中小企業者の事業の用に供する施設、設備等の新増設等に要する設備資金及び事業拡大を図るための運転資金を円滑に供給し、もって地域産業の活性化に資することを目的とする。

対象者

次のいずれかに該当するものとして、知事又は商工会議所、商工会若しくは石川県中小企業団体中央会が認定したものとする。ただし、中央会の認定は、組合に係るものに限る。
(1) 一般分
原則として1年以上(事業を営んでいない個人が新たに開業した者については6カ月以上)県内に事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいる中小企業者または中小企業者を構成員とする組合であって、事業の用に供する以下の設備投資を行うもの。ただし、同一の事業を1年以上継続し、県内での長期的な事業継続が見込まれるとして知事が特に認めた場合は、1年以上県内に事業所を有さない中小企業者等も対象とする。
① 工場、店舗、事業所、倉庫、福利厚生施設及び駐車場等事業用施設の新設及び増設(移転、改装及び職場環境整備のための修繕等を含む。)
② 機械設備、店舗設備及び事務合理化・省力化設備等の導入
③ 商店街の活性化に資する共同施設及び共同設備等の新増設及び改装等
④ ソフトウェア開発事業及びデザイン開発事業に必要とされる設備・機器類等
(2) 産学・産業間連携支援分
一般分のうち、産学・産業間連携事業の用に供する設備投資を行うもの
産学・産業間連携支援分の対象は、いしかわ次世代産業創造ファンド助成事業のうち、企業と大学等又は複数企業からなる連携体として以下の補助金等を受けたものとする。
① 予備的調査
新技術・新製品開発事業化可能性調査事業
(委託、取扱機関:公益財団法人石川県産業創出支援機構)
② 研究開発及び研究開発成果実用化
ア 新技術・新製品研究開発支援事業
(補助、取扱機関:公益財団法人石川県産業創出支援機構)
イ 次世代産業創造支援事業(炭素繊維及びエネルギー)
(補助、取扱機関:公益財団法人石川県産業創出支援機構)
(3) 女性就業促進支援分
一般分のうち、女性の就業促進に向けた、更衣室・シャワー室・食堂・トイレ・休憩室などの施設や、女性従業員の快適性向上を図る設備投資を行うもの
(4) 賃上げ支援分
一般分のうち、令和6年1月1日以降(注1)に、任意の連続する2か月間のそれぞれの月の一人当たり平均給与支給額(注2)を、前年同期間と比較して4%以上増加(注3)させた中小企業者等が設備投資を行うもの(注4)
(注1)「給与支給対象の日のすべて」が上記期間内である必要。例えば、令和6年1月給与の対象日が「令和5年12月16日〜令和6年1月15日」の場合は、令和5年12月16日〜12月31日が賃上げ比較対象期間外となるため、連続する2ヶ月に含めることが不可。
(注2)一人当たり平均給与支給額は、「給与支給総額/全従業員数」で算定。
①全従業員数の定義
「賃上げ」の趣旨を鑑み、対象は「雇用保険に加入している者」とし、雇用保険の被保険者とならない役員や時短勤務者(1週間当たりの所定労働時間が 20 時間未満等)は含まない。
ただし、若手従業員や非正規社員を大量に採用するなど従業員数に大幅な変動が生じた場合は、それらを、「全従業員数」ならびに「給与支給総額」から除くことが可能。
②給与支給総額の定義
給料(基本給)、月単位での変動要素がない手当(例:職務手当、家族手当、住宅手当、通勤手当等)を含む必要。物価高騰対策手当等を給与支給総額に含めることも可能。
月単位での変動要素の大きい手当(時間外手当、深夜残業手当、休日手当等)や、法定福利費(事業主負担分の保険料)や福利厚生費、賞与、退職金、役員報酬は除く。
ただし、「手当の減額、廃止などで相殺することなく、給料(基本給)の引き上げにより賃上げを達成している場合」に限り、給料(基本給)のみを、給与支給総額として算定することが可能。
(注3)賃上げの定義について
「給与支給総額/全従業員数」が前年同時期と比較して 4%以上増加することを要件としているため、賃上げ理由が、「定期昇給、ベースアップ、手当等」は問わない。
(注4) 賃金引き上げを証明する書類について
賃上げ実施報告書に加えて、賃上げ後の任意の2か月間に含まれる日に出力した「事業所別被保険者台帳」、賃上げ対象となる全員分の「賃金台帳等」の提出が必要。
(5) 事業承継支援分
次のいずれかに該当するもの。
① 原則として1年以上(事業を営んでいない個人が新たに開業したものについては6ヵ月以上)県内に事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいる中小企業者であって、事業承継を行うもの
② 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「経営承継円滑化法」という)第12条第1項の規定に基づき、知事の認定を受けた中小企業者の代表者個人または事業を営んでいない個人
(6) 商業振興分
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(以下「大型店」という。)の出店により影響を受ける下記の地域に店舗を有する小売業又は一般飲食業・サービス業者が、当該大型店に係る大規模小売店舗立地法に基づく事務手続き終了後で、かつ、当該大型店出店後原則として2年以内に前記(1)の①から③までの設備投資等を行うもの
※ 大型店の出店により影響を受ける地域
大型店の出店により影響を受ける地域は、当該大型店を中心とする直線距離(半径)の範囲内とし、当該大型店の区分に応じ次のとおりとする。
当該大型店の区分 影響を受ける地域(半径)
店舗面積3,000㎡以上 概ね 10.0km
店舗面積1,000㎡超3,000㎡未満 概ね 3.0km
(7) 企業活性化支援分
企業活性化支援分の対象事業は、原則として1年以上(事業を営んでいない個人が新たに開業した者については6カ月以上)県内に事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいる中小企業者または中小企業者を構成員とする組合が行う事業であって、次のとおりとする。
① 新製品開発、新分野開拓などの構造改革に対応するための事業
② 受注の確保、販売の促進などの事業拡大のための事業
③ 企業のイメージアップ、人材の育成などの企業体質を改善するための事業
④ 特許利用料や製品化のための開発費等の開放特許等の活用事業

支援内容

資金の使途
(1) 一般分、産学・産業間連携支援分、女性就業促進支援分、賃上げ支援分
当該活性化事業に要する設備資金
(2) 事業承継支援分
当該活性化事業に要する設備資金及び運転資金
(3) 商業振興分
当該活性化事業に要する設備資金及び設備投資に併せて実施する販売促進を図るために必要な運転資金
(4) 企業活性化分
当該活性化事業に要する運転資金

融資条件
(1) 融資限度額
① 一般分、産学・産業間連携支援分、女性就業促進支援分、賃上げ支援分
融資の最高限度額は、5,000万円とする。ただし、知事が特に認めた場合は、2億円とする。
② 事業承継支援分
融資の最高限度額は、5,000万円とする。ただし、知事が特に認めた場合は、2億円とする。
なお、運転資金の場合の融資の最高限度額は3,000万円とする。
③ 商業振興分
融資の最高限度額は、5,000万円とする。ただし、知事が特に認めた場合は、2億円とする。
なお、設備資金に併せて1,000万円以内の運転資金を含めることができるものとする。
④ 企業活性化支援分
融資の最高限度額は、3,000万円とする。ただし、地域商工業活性化融資の一般分、産学・産業間連携支援分又は商業振興分と併用する場合は、併せて2億円の範囲内とする。
(2) 融資期間
① 一般分、産学・産業間連携支援分、女性就業促進支援分、賃上げ支援分
設備資金 10年以内(うち据置は2年以内とし、固定金利)又は15年以内(うち据置は2年以内とし、変動金利)
② 事業承継支援分
設備資金 10年以内(うち据置は2年以内とし、固定金利)又は15年以内(うち据置は2年以内とし、変動金利)
運転資金 5年以内(うち据置は1年以内)
③ 商業振興分
設備資金 10年以内(うち据置は2年以内とし、固定金利)又は15年以内(うち据置は2年以内とし、変動金利)
運転資金 7年以内(うち据置は1年以内)
④ 企業活性化支援分
運転資金 5年以内(うち据置は1年以内)

問い合わせ先

所属課:商工労働部経営支援課 
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
電話番号:076-225-1521 ファクス番号:076-225-1523

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