空き店舗活用補助金制度
令和6年度
本制度は、空き店舗の活用を通じてまちのにぎわいを創造し、地域経済の発展に資するため、市内空き店舗に出店するかた(個人又は法人)に対して、1年の間、店舗家賃の一部の補助を予算の範囲内において交付します。
令和6年4月1日より、要綱改正を実施し、補助内容が家賃補助のみになりました。
- エリア
- 茨城県取手市
- 機関
- 茨城県取手市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円〜10万円未満
対象者
補助対象事業
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する日本標準産業分類における次に掲げる産業のいずれかに該当し、かつ個人客が直接来店する業種の事業であること。
1.織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57)
2.飲食料品小売業(小売業58)
3.機械器具小売業(中分類59)
4.その他の小売業(中分類60)
5.飲食店(中分類76)
6.持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
7.洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
ただし次のものを除きます。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業。
2.風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業。
3.風俗営業法第33条第1項の規定による届出を要する酒類提供飲食店営業。
4.風俗営業法第35条の2に規定する特定性風俗物品販売等営業。
5.インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2条第2項に規定するインターネット異性紹介事業。
6.その他市長が不適当と認める事業。
交付条件
次の要件を「全て」満たすことが条件です。
1.1年以上継続して営業することが見込まれ、週40時間以上営業を行う。
2.取手市商工会の会員であること(入会の意思がある場合を含む。)。
3.市税を滞納していないこと。
4.補助対象事業を実施することにより、申請者が市内に存する店舗において現に実施している事業が休業または廃業とならないこと。
5.申請者が個人である場合にあっては,次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 申請者と空き店舗の賃貸人(賃貸人が法人である場合にあっては,当該法人の代表者)が同一人でないこと。
イ 申請者と生計を一にする者又は同居の親族(配偶者又は2親等以内の血族若しくは姻族をいう。以下同じ。)のうちに,空き店舗の賃貸人がいないこと。
ウ 申請者と空き店舗の賃貸人が雇用関係にないこと。
6.申請者が法人である場合にあっては,次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 申請者である法人の代表者と空き店舗の賃貸人(賃貸人が法人である場合にあっては,当該法人の代表者)が同一人でないこと。
イ 申請者である法人の代表者と生計を一にする者又は同居の親族のうちに,空き店舗の賃貸人がいないこと。
ウ 申請者である法人の代表者と空き店舗の賃貸人が雇用関係にないこと。
7.暴力団もしくは、暴力団員または警察当局から排除要請のある者でない。
8.無差別大量殺人行為を行った団体で観察処分を受けている団体または当該団体に属するものでない。
対象物件
次の要件を「全て」満たす物件が条件です。
1.過去に営業していた実績があり、3月以上営業が行われていない店舗(大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内のものを除く)であること。
2.都市計画法、建築基準法、その他の法令に違反していない店舗。
3.賃貸借契約、売買契約その他店舗を使用するための契約を締結した日から6ヶ月を経過していない店舗
4.管理、補助的経済活動を行う事業所又は倉庫でない店舗
その他要件
・同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1回に限ります。ただし、第9条の規定により補助金の交付を受けた年度を越えて引き続き補助金の交付を受けようとするときは、この限りではありません。
・補助の対象となる経費は要綱の別表に規定する、店舗賃借料です。
・補助対象経費のうち、空き店舗が店舗併用住宅である場合の店舗に係る賃借料は、店舗住宅及住宅の面積で賃借料を案分とします。
支援内容
補助金額および補助対象経費
補助率は補助対象経費の2分の1以内で、上限額および補助対象経費は以下のとおりです。
〇店舗賃借料
上限額:月額5万円
空き店舗(来客者用駐車場を含む。)の賃借料
(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。)
対象期間
交付決定後
問い合わせ先
産業振興課
茨城県取手市寺田5139
電話番号:0297-74-2141(代表)
ファクス:0297-74-0257