笠岡市創業支援・空き店舗等活用事業費補助金
新規創業者の創業による賑わいの創出及び新規事業者等の空き店舗等の解消に役立てる事業に対し,予算の範囲内で笠岡市創業支援・空き店舗等活用事業費補助金を交付することにより,本市の地域経済の活性化を図ることを目的としています。
対象者
補助対象者
新規創業者及び新規事業者等のうち次の要件をすべて備えている者とする。
・新規創業者 事業を営んでいない個人であって,市内において新たに事業を開始する具体的な計画を有する者をいう。
・新規事業者等 新たに商業等を行おうとする者または既に商業等を営む者で,市内の空き店舗を新たに賃借しようとする個人,個人事業者として市長が認めたものをいう。
(1)市内に事務所を設置し,または設置しようとしている者であること。
(2)市内に住所を有する者または第10条に規定する補助金の交付申請を提出する日の前日までに市内に住所を有する者であること。
(3)十分な調査研究に基づく計画性があるもので,継続発展する見込みのある事業を起業する者であること。
(4)市税等の滞納がない者であること。
(5)許認可等が必要な業種の場合には,それらを取得しているか,取得する見込のあること。
(6)新規創業者にあっては商工会議所等が開催する専門的な研修を受けた者であること。
(7)新規創業者にあっては認定申請時において事業所に勤めていないかつ事業所の役員でない者であること。
(8)本市及び国,県,その他の団体の補助金と重複して本補助金の交付を受けないこと。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者ではないこと。
※事業の実施に関して,法的規制がかけられており,内容または許認可に係る期間等に課題を有する者ではないこと。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者ではないこと。
※政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者または宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者ではないこと。
※その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者ではないこと。
支援内容
補助内容
●新規創業者支援事業
・補助対象経費:新規創業に際して必要な次に掲げる経費
(1)店舗等の新築,改装に係る経費
(2)機械装置及び設備の購入,修繕に係る経費
(3)特殊車両,工具,備品の購入に係る経費
※耐用年数が少なくとも3年以上あるものの購入費
※事業への利用目的が特定できる物品で汎用性の高い物品(エアコン,パソコ ンなど)は対象外
※単価3万円以上が対象,消耗品は対象外
(4)広告宣伝費
※新聞への広告折込,雑誌等への広告掲載,パンフレット・チラシ・ホームページ作成に係る費用など
・補助率:都市機能誘導区域内での事業は3分の2
都市機能誘導区域以外での事業は2分の1
・補助金交付限度額:100万円
●空き店舗等活用事業
・補助対象経費:空き店舗及び空き家等を活用するために必要な次に掲げる経費
(1)店舗の改装に係る経費
(2)機械装置及び設備の購入,修繕に係る経費
(3)特殊車両,工具,備品の購入に係る経費
※耐用年数が少なくとも3年以上あるものの購入費
※事業への利用目的が特定できる物品で汎用性の高い物品(エアコン,パソコンなど)は対象外
※単価3万円以上が対象,消耗品は対象外
(4)広告宣伝費
※新聞への広告折込,雑誌等への広告掲載,パンフレット・チラシ・ホームページ作成に係る費用など
・補助率:都市機能誘導区域内での事業は3分の2
都市機能誘導区域以外での事業は2分の1
・補助金交付限度額:100万円
問い合わせ先
産業部 商工観光課 商工労政係
〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1-1
Tel:0865-69-1188
Fax:0865-69-2185