胎内市中小企業等支援事業補助金

令和6年度

市では意欲的な中小企業者等を支援するため、様々な取り組みに要する経費の補助をしています。
予算には限りがありますので、やりたいことが頭に浮かんだら、要綱の内容をご確認のうえ、まずはご相談ください。
令和6年度からメニューによって申請期間を1次募集、2次募集の2回に分けているものがあります。
また、交付要綱が一部改正されていますので、ご確認のうえご応募ください。

対象者

対象者
●つながる支援事業
  ・事業承継をしようとしているか、事業承継後3年を超えない者で、常時雇用者が5人以下の事業者事業承継をしようとしているか、事業承継後3年を超えない者で、常時雇用者が5人以下の事業者

●始める支援事業
  ・開業後3年を超えない事業者
  ※本店(第二創業の場合はその拠点)が市内であることが要件

●創業後支援事業
  ・創業後3年を経過している事業者が対象
  ※市内に本社または本社機能を有する事務所があることが要件

●はたらく支援事業 (改正)
 下記条件のいずれにも該当する人
  ・令和5年1月以降に転入している
  ・令和5年4月
  ・定住の意思がある

  ※住民票で前住所の確認ができない場合でも、他の確認できる書類があれば申請可能ですのでお問い合わせください。
  例:市外から実家に戻ってきたが、就職に伴い、市内にある会社の寮に転居した。

支援内容

◎通年で募集する事業
 (申請期間:令和6年4月1日〜令和7年3月31日)
●育てる支援事業(4)福利厚生支援費
 【対象経費】従業員の福利厚生のために実施する事務所等のリフォーム、就業規則等の整備改正等(専門家からの指導含む)に係る経費
 【補助率】補助対象経費の2分の1補助 
 【上限額】A.施設等整備  :上限300,000円
      B.就業規則整備等:上限100,000円
  ※同一事業者による申請はA、Bそれぞれ1回限り

●市場調査支援事業
 【対象経費】自社商品等の販路拡大を図るための市場調査にかかる委託費
 【補助率】補助対象経費の2分の1補助 
 【上限額】150,000円
  ※2年連続しての申請は不可

●新しい生活様式対応支援事業
 【対象経費】「新しい生活様式(感染対策等)」に対応するために実施する店舗リフォーム及び機器等購入費 (消耗品は対象外)
 【補助率】補助対象経費の2分の1
 【上限額】100,000円
  ※同一事業者による申請は1回限り

◎募集期間が1次・2次に分かれる事業
 (1次募集:令和6年4月1日〜9月30日)
●育てる支援事業(1)研修参加費
 【対象経費】人材育成のため、役員若しくは従業員が研修会に参加するための費用
      ※交通費は公共交通機関の利用、若しくは高速料金が対象
 【補助率・上限額】補助対象経費が20,000円を超えない場合10分の10補助
          超えた場合は超えた額の2分の1に20,000円を加えた額
          1事業者 上限3万円(上限額まで複数回申請可)

●育てる支援事業(2)研修会開催費
 【対象経費】人材育成のための研修会開催時の講師謝礼など
 【補助率】補助対象経費の2分の1補助 
 【上限額】25,000円(上限額まで複数回申請可)

●育てる支援事業(3)人材確保活動費
 【対象経費】会社説明会参加・開催経費、求人サイト等への登録、求職者向け動画制作、求人活動のためのWEBサイトの改良に係る経費
      ※会社説明会参加の場合、交通費(公共交通機関の利用、若しくは高速料金)も対象
 【補助率】補助対象経費の2分の1【上限額】 100,000円
     ※同一事業者による申請は1回限り

●販路開拓支援事業
 【対象経費】自社製品等の販路拡大のために、展示商談会その他の催事等に参加する際の経費、WEB上での自社PRに係る経費
 【補助率】補助対象経費の2分の1
 【上限額】(1)出展を伴わない取組及び県内出展:50,000円上限
      (2)県外出展:150,000円上限
      ※(1)(2)とも同一事業者による申請は、連続3年まで、または3回まで

●はたらく支援事業 (改正)
 【補助金額】1人につき定額35,000円

問い合わせ先

商工観光課 商工振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
メール:syoukou@city.tainai.lg.jp

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