出す?出さない?個人事業主が開業届を出す意味とメリット

出す?出さない?個人事業主が開業届を出す意味とメリット

目次

  1. 開業届は出さなくちゃダメ?
    1. 収入が国に知られると損?
  2. 開業届を出すメリットとは?
    1. 青色申告ができる
    2. 屋号での銀行口座開設
    3. 信頼性の向上
  3. 開業届提出のデメリットと注意点
    1. 失業手当がもらえない
    2. 扶養から外れる場合がある
    3. 事業税の発生
  4. まとめ

日本では自由契約が認められているため、これに基づき個人事業主としての届出がなくても仕事を引き受けられます。それによる罰則も特にありません。一方で、個人事業主は事業を開始したら、それを開業届として申請するよう、所得税法で決められています。どちらの場合でも個人事業主として仕事はできますが、果たしてどのような違いがあるのでしょうか? 開業届を作成し、提出する意味や、そのメリットについてお伝えします。

開業届は出さなくちゃダメ?

原則、開業届は事業開始の事実があった日から1ヶ月以内に作成して提出することと決められています。これは、いち個人が事業をはじめたことを国が把握し、税金を課する割合等を決めるのが大きな目的であると考えられます。

しかし、未提出だったとしてもこれに対する罰則というものはなく、期限が過ぎてしまっても問題は起こりません。こうした背景もあり、世の中には開業届を提出せずに、フリーランスとして活動されている方も世の中には数多くいらっしゃいます。

ちなみに、開業日は過去に遡ることも可能です。とりあえずは未提出の状態で仕事をはじめ、後になってから開業届を出しても、記録上は問題ありません。

もちろん、提出が義務であることに変わりはないのですが、こうして見ると、罰則もなく、書類の後から提出も可能な開業届はあまり重要ではないように感じられるかもしれません。

収入が国に知られると損?

ちなみに、「開業届を出すと所得が税務署に知られてしまうので損になる」とし、提出自体を否定する方もいらっしゃいます。確かに収入があることを税務署が把握すれば、その分の所得税が課せられて収入は減るでしょう。
しかし、経費の計上ができなくなるので結果的に税率が上がるなど、デメリットも十分に考えられます。

また、前提として確定申告は誰であれ必要なので、この時点で所得は公のものとなります。虚偽の申告をしたり、確定申告時をしなかったりすれば場合は国税局からの調査が入り、重加算税でコストが増えるほか、悪質だと判断されれば逮捕の可能性もあります。

開業届を出すメリットとは?

では、開業届けを提出した場合にはどのようなメリットがあるのでしょうか? いくつかのポイントをご紹介します。

青色申告ができる

白色申告に比べて、特別控除といった特典が受けられる青色申告は節税に向けてぜひ活用しておきたい制度です。しかし、これを利用するためには大前提として開業届の提出が必要となります。そのため、開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出するのが一般的です。

青色申告のメリット

  • 青色申告特別控除の適用で最高65万円の節税
  • 青色事業専従者給与により、配偶者などの家族に対して支払う給与が必要経費として計上できる
  • 売掛金や貸付金を、一定割合の賃倒引当金として必要経費にできる
  • 事業で生じた赤字を3年間繰り越せる(純損失の繰越)

屋号での銀行口座開設

ビジネス上、個人口座への送金は信頼性等の理由で避けられる傾向にあります。そのため、個人事業主の場合には屋号での銀行口座開設を利用したいといった方が多いでしょう。この口座の開設には、多くの場合、開業届の控えが必要になります。

信頼性の向上

法人の場合には会社登記という制度があり、これによって会社の存在が対外的に示されます。一方で、個人事業の場合には登記という制度自体がありません。これを埋めるのが開業届です。書類提出後には、融資や補助金・助成金の手続きが可能になるほか、取引先に対して信用を示せます。

開業届提出のデメリットと注意点

個人事業主が開業届を出すのはメリットが大きいです。一方で、条件によりデメリットや注意点が挙げられます。

失業手当がもらえない

当たり前のことではありますが、会社を辞めた後、すぐに開業届を出せば、その時点で個人事業主となり、失業者でなくなります。すでに取引先が決まっており、仕事がある状態であれば問題ありませんが、顧客開拓の段階で届出をしてしまうと、無収入期間ができてしまうので注意しましょう。

扶養から外れる場合がある

たとえばご結婚されていて、現在配偶者の健康保険の扶養に入っている場合。「配偶者が自営業の場合は、健康保険の扶養に入れない」といった条件が決められている健康保険の場合は、その決まりに則って扶養から外されてしまいます。ただし、年間収入が決まっている場合や、そもそもこうした取り決めがない場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

事業税の発生

個人事業主の場合、事業所得が290万円を超えた時点で個人事業税が課せられる業種があります。そのため、開業届を提出する場合には、課税業種を避けると節税になります。とは言え、特定の業種であることが明らかになのにもかかわらず、無理やり別の業種を書くのはおすすめできません。

まとめ

このように、開業届というのはご自身にとってメリットがあるかないかで判断を行い、提出するかどうかを決定するのが良さそうです。
現在の状況や所得、確定申告時のことなどを総合的に判断し、ケースに応じて検討しましょう。

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