キャバクラとガールズバーの違いとは?知らないと危ない風営法

キャバクラとガールズバーの違いとは?知らないと危ない風営法

目次

  1. 「カウンターの有無が違い」は都市伝説!?
  2. キャバクラでできることとできないこと
  3. ガールズバーでできること、できないこと
  4. 知らなかったでは済まされない。違反すれば罰則も

キャバクラやガールズバーを開業するなら、風営法についての理解が必要です。どちらも業態としては非常に似通っています。ただ、実際の所、風営法に照らし合わせるとまったく異なるものです。

違うのであれば、なにが違反となるかも異なることを理解しておかなければなりません。流行っている、儲かるという期待から風営法のことも知らず、ノリで開業をすると自分が罰則を受けて終わりではなく、働く従業員にも迷惑をかけることに。それは、経営者として無責任としかいえないでしょう。また、風営法違反の罰則はかなり厳しい内容です。キャバクラとガールズバーを開業するために知っておきたい風営法について解説します。

「カウンターの有無が違い」は都市伝説!?

キャバクラとガールズバー、業態だけ見ればどちらも同じと勘違いしている人も少なくありません。実際は法律で明確に分けられており、キャバクラは風俗営業第1号店、ガールズバーは、深夜酒類提供飲食店です。

風俗営業は『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以降風営法』により定められた業種のこと。風俗営業に当てはまる業種は、1号~5号に分けられています。

キャバクラは風俗営業の1号営業に当てはまるのです。1号営業は、他にも、ホストや料亭、料理店などがあります。風俗営業は唯一接待が国から認可されている営業で、例えばお客様のお酒をお酌したり談笑したりすることは接待に当てはまります。

一方、ガールズバーが分類される深夜酒類提供飲食店はカウンターバーやスナック、居酒屋なども当てはまります。深夜酒類提供飲食店は深夜0時以降の営業が認められておりますが、接待を行うことができません。

キャバクラもガールズバー、どちらも風営法によって厳しく規制されている業態です。ただし、どちらもまったく同じ規制が設けられているわけではありません。それは営業を許してもらうための方法からも違っています。深夜酒類飲食店を開業するには、営業所を管轄する警察署への届け出が必要です。一方、風俗営業は届け出とは異なる許可が必要。ただし、一番大きなポイントは、風俗営業と深夜酒類飲食店ではできることとできないことが異なることでしょう。

以下ではそれぞれの営業でできることとできないことをご紹介していきたいと思います。

キャバクラでできることとできないこと

キャバクラは風俗営業の1号営業に当てはまります。風俗営業1号の大きな特徴であり、メリットになっているのは『接待』が可能な所です。風俗営業の飲食店を開業するなら、この、接待については特に注意しなければなりません。例えば、ガールズバーのような深夜酒類提供飲食店営業だと、接待が許可されていないのです。では、接待とは具体的にどのような行為が当てはまるのでしょうか?接待とは風営法によって定義されています。

「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
引用:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

歓楽的雰囲気とは、お客が営業者や従業者との会話や慰安を期待してお店を訪れたとします。お店側は特定の相手に対し、積極的に会話やサービスを行うというもの。なかなか分かりづらい部分ではありますが、警察庁からの通達で風営法の解釈運用基準が定められています。

接待とは『談笑・お酌等』『ショー等』『歌唱等』『ダンス』『遊戯等』『その他』があるのです。もう少し噛み砕いて具体的に言うと、カラオケでデュエットをしたり、長時間談笑したりすることは接待に当てはまりますので、ガールズバーでは許可されていません。

また、「その他」というのは、客と体を密着する、手を握るような触れ合いのこと。ただし、お客が酔ったとき介抱するためにしかたなく触れることは許されています。

このような、通常の飲食店では許可されていない接待営業を風俗営業1号は許可されているのです。ただし、風俗営業では営業時間に規制があるので注意してください。風俗営業は、深夜午前0時から午前6時まで営業できないと定められています。

ガールズバーでできること、できないこと

ガールズバーは風俗営業ではなく、深夜酒類飲食店のため、接待はできないと風営法で定められています。お酒を楽しむのではなく、ガールズバーで働いている異性のスタッフ目当てのお客も中にはいるでしょう。しかし、ガールズバーは深夜酒類飲食店。特定の客と長時間談笑すると、風営法違反になります。

ただし、接待はできなくても風俗営業では許可されていない0時以降の営業が可能です。接待については、ガールズバーなどの深夜酒類飲食店は、グレーゾーンがあると言われています。風営法の解釈運用基準において、あいまいな部分を逆手に取っているのです。

談笑、お酌について、特定のお客の近くに『はべり』継続して談笑相手になること、お酒などの飲食物を提供するのは接待だと見なされていました。しかし『客の近くにはべり』とは、キャバクラのように隣へ座ることという解釈もできます。つまり、特定のお客の隣に座らなければ『はべり』に当てはまらない。そうだとしたら、カウンター越しだと接待にならないと解釈する人が現れました。

スタッフの女性と長時間談笑するとしても、あくまでカウンター越し。接待とならないので大丈夫という理屈です。ただ、警察もそのことを問題視し、解釈を変えました。『カウンター越しでも、ある程度の時間、談笑すれば接待』とされたのです。しかし、現実問題、長時間の談笑も、はべりもあいまいな表現。現状、ガールズバーの中には、スタッフに接待をさせているお店もあります。しかし「風営法なんてちょろい」と考えた人は注意してください。警察も甘くありません。

知らなかったでは済まされない。違反すれば罰則も

キャバクラのような風俗営業で、深夜0時以降も営業を続ける、ガールズバーで接待をするといった風営法違反をして警察に検挙されるようなことになったら、200万円以下の罰金、もしくは2年以上の懲役、または併科という厳しい罰則が待っています。

「知らなかったから」では許されません。ガールズバーで堂々と接待を行っている所は、警察に目をつけられている可能性もゼロではないでしょう。実際に、接待を行っていたガールズバーが摘発され、逮捕者が出た事件もすでにあります。

「では、風俗営業の許可と深夜酒類飲食店の届け出をふたつすればいい」と考える人もいるかもしれません。残念ながら風俗営業と深夜酒類提供飲食店は兼業が許されていないので、開業時、どちらかひとつを選ばなければならないのです。どちらにしても、風営法は厳しい法律で罰則もゆるくありません。キャバクラ、ガールズバーを開業するなら、風営法をきちんとチェックし、規則違反にならないための配慮が必要なのです。

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