バーにはどんな種類がある?それぞれの開業難易度を解説

バーにはどんな種類がある?それぞれの開業難易度を解説

目次

  1. オーセンティックバー
  2. ミュージックバー
  3. ダーツバー
  4. ダイニングバー
  5. 出会いバー
  6. ガールズバー
  7. スポーツバー
  8. まとめ

バーにも多種多様な形態があります。ダーツバー、ミュージックバーは、バーという名前がついても形態が異なるのです。形態や種類によっては、開業の難易度も違います。内装も変わり、必要な資金も変わるでしょう。さらに、必要な届出や許可なども異なるのです。開業届けを出せば、次の日からお店を開けるわけではありません。甘く見ると内装工事をした状態で許可を得られず開店休業状態になります。そうなると、当初の開業・経営計画はすべて崩れるでしょう。バーの開業を検討中ならどんなお店にするか明確にし、必要な資格や許可を把握した上で難易度もチェックが必要です。そうすることで、トラブルなくスムーズにバーを開業できるでしょう。

オーセンティックバー

経営の継続という意味でハードルが高いのは『オーセンティックバー』です。オーセンティックとは、本物の、真正な、確実なという意味。伝統、正統派、格式、このような部分を重視したバーといえるでしょう。ワイワイガヤガヤ大勢で楽しめるカジュアルなバーと異なり、落ち着いた空間や大人の雰囲気が大切にされます。

お酒を置く棚のバックバーに、ウイスキー、リュキュール類が並び、年代物、珍しい洋酒をそろえているお店も多いです。また、接客するのはプロのバーテンダーとなります。お酒の知識はもちろん、カクテルを作る技術、接客のレベルも洗練されているのが特徴です。必要となる資格や許可は少ないですが、プロとしてお客に選ばれるには努力が必要でしょう。オーセンティックバーに似ているバーとして、ショットバーやホテルバーがあります。

ミュージックバー

ミュージックバーも人気のあるバーです。マスターの好きな音楽が流れる、客のリクエストに応えるなど音楽とお酒を楽しめます。特定ジャンルに特化したバーもあり、内装も合わせたお店が多いです。例えば、ジャズバーやロックバー、レゲエバー、ピアノバーなどがあります。生バンドの演奏を楽しめるバーも多いです。

経営する立場として注意したいのは著作権関連です。お店で音楽を流すには、国内の著作権を管理するJASRACに許可申請をしなければなりません。また、生バンドの演奏には風俗営業許可が必要です。風俗営業許可だと0時以降の深夜営業ができなくなるので注意しましょう。音楽だけではなくマジシャンのショーをする場合にも、風俗営業許可が必要です。

ミュージックバーを経営するためにはある程度の著作権に関する業界的な知識も必要で、JASRACなどとうまく渡り合っていく必要があります。

ダーツバー

ダーツバーなどゲームや競技を楽しめるバーもあります。ゴルフバーやビリヤードバーなどがあげられるでしょう。大勢で来てもらい、みんなで楽しんでもらうことがメインです。通常のバーよりゲーム機器などをそろえなければならないので、十分な資金が必要でしょう。(レンタルやリースも可能です。)

また、2018年9月21日警察庁からの通達により、デジタルダーツやシミュレーションゴルフ機器について、条件付きで規制の範囲外となりました。それまでデジタルダーツやゴルフ機器は風俗5号営業の許可が必要だったのです。しかし、規制から外れてもあくまで条件付きで、風紀が乱れる、接待行為を行えば再び規制される可能性は十分にあります。スタッフとお客の対戦は接待となるため風俗営業の許可が必要です。バーは『深夜酒類提供飲食店(通称フカザケ)』で許可を取得すれば開業できます。しかし、フカザケでは禁止されている接待を行えば風営法違反として2年以下の懲役もしくは200万円の罰金またはこれの併科などの厳しい罰則があるので気をつけましょう。

ダーツバーの経営の難しさはこの風営法にあります。

ダイニングバー

ダイニングバーはお酒だけでなく多くの食事も楽しめる居酒屋に近い形態です。アイリッシュパブやスペインバルなどが似ています。開業するときに注意したいのは『深夜酒類提供飲食店』関連の許可です。0時以降もお酒を出し営業を行うならきちんと許可を取らなければなりません。

出会いバー

出会いバーは、お酒を楽しむだけでなく異性と出会えるスポットとしても知られるようになりました。似たような形態として、相席居酒屋があります。ただ、相席居酒屋はグループでの参加が多いです。出会いバーではひとりなど個人で来店し、他の客と会話を楽しめます。開業する場合、個室を設置するなら風営法の許可が必要になるので注意しましょう。

ガールズバー

ガールズバーの開業で注意したいのは、接待による風営法違反です。ガールズバーはスナックと同じく『深夜酒類提供飲食店』の許可が必要となります。深夜酒類提供飲食店は客に対する従業員の接待が認められていません。接待をしたら風営法違反となります。ただ、ガールズバーやスナックに来店する客はスタッフとの会話を楽しみにしている人も少なくありません。

このため、日常的に風営法違反のリスクがあるバーと言えるでしょう。接待ありきのガールズバーにしたいなら、風俗営業許可が必要です。ただし、深夜0時以降の営業はできません。ガールズバーを開業するならスタッフに対する教育が重要です。しかしどんなに管理してもお客様からボディタッチや接待紛いの接客を求められてしまいます。このため常に綱渡りとなってしまうでしょう。

似ている形態として、スナックの他に、ボーイズバー、ミックスバー、ゲイバーがあります。

スポーツバー

スポーツバー、ゲームバー、ラジコンバーなどは、特定の趣味ジャンルに特化したバーです。同時に、風営法違反になりやすいため注意しましょう。例えば、スポーツバーではスポーツ観戦が『遊興行為』に該当する可能性があります。2016年に風営法が一部改正され『特定遊興飲食店』というカテゴリーが追加されました。

本来ダンスをするクラブに適用されるものだったのですが、スポーツバーも当てはまる可能性があるのです。特定遊興飲食店の許可は要件が厳しいので注意してください。そのため、風営法違反にならないかどうか、スポーツバーを開業するなら専門家に相談したほうが無難でしょう。

まとめ

単純にお酒を飲める所だけではなくさまざまな種類のバーが存在し特色があります。注意したいのは『深夜酒類提供飲食店』の許可か『風俗営業許可』どちらで開業すればよいかでしょう。厳しくルールが設定され、違反をすれば罰則が待っています。開業したいバーはどのような形態か、深夜もお酒を飲めるお店にしたいかどうか考え、開業前には明確にしましょう。その上で、開業に強い法律の専門家に相談することをおすすめします。そうすれば大きな失敗も減るでしょう。

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